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株式会社フジオフードグループ本社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

株式会社フジオフードグループ本社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社フジオフードグループ本社における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2023年11月28日付で行いました。

助成金収入の過大計上等の不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとされています。

対象は、令和3年12月期有価証券報告書、令和3年9月第3四半期四半期報告書、令和3年12月期有価証券報告書、令和4年3月第1四半期四半期報告書、令和4年6月第2四半期四半期報告書です。

このうち、令和3年12月期の影響額は...

純資産ベースで10億円超の影響額です。

受け取る権利のない不正な助成金を利益に計上していたとすれば、たしかに、虚偽記載となるのでしょう。

勧告された課徴金の額は、1,200万円です。

コロナ協力金を過大計上か フジオフードに課徴金勧告(東京新聞)(共同通信配信)

「監視委によると、営業時間短縮協力金を申請する際に、本来は大企業向けの算出方法で支給単価を計算する必要があったのに、中小企業向けの算出方法を採用したため、結果的に約10億円を過大に計上。」

当サイトの関連記事(訂正報告書提出時)

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ(フジオフードグループ本社)(PDFファイル)

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