公認会計士が粉飾決算など不正を発見した場合、金融庁に通報を義務づけることを提言する方針を金融審議会が固めたという記事。
しかし、何をもって不正とするのでしょうか。監査人が重大な虚偽表示を見つけて、会社に修正させた場合でも報告すべき不正になるのでしょうか。また、グレーゾーンの会計処理について、認められないとして監査人を辞任した場合でも、報告が必要なのでしょうか。
しかし、監督当局に正しい情報を報告する義務を負っているのはあくまで会社であるはずです。外部監査人は、重大な不正(疑いも含む)があれば会社の機関に報告し、会社の外部に対しては監査報告書で明らかにするというのが原則だと思います。現行でも、当局から何らかの調査があれば、監査人は対応しているわけですから、それで十分ではないのでしょうか。
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