平成23年度税制改正では、消費税の見直しも予定されています。
「既報のとおり、課税売上高5億円超の事業者には、仕入税額控除に係る「課税売上高95%ルール」を適用しない旨の改正が盛り込まれている。課税売上高5億円超といえば、上場企業などの大企業ばかりでなく、中小規模の事業者にもこの制限に係る先が多数存在するはずだ。」
将来の税率引き上げを見越して、益税的要素を減らしていこうということでしょう。(個人的には、ゼロ税率方式で非課税売り上げ対応の仕入れも全額仕入税額控除するのがすっきりしていると思うのですが)
今まで全額控除できていた会社で、将来、非課税売り上げに対応する固定資産取得を計画しているような会社は比較的大きな影響が出るかもしれません。個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが有利かなども、一応検討が必要でしょう(専門家にご相談ください)。ただし、24年4月1日以後開始課税期間からということであれば、今年中に決めればよいということになります。
仕入控除税額の計算方法(国税庁)
税務研究会のHPには、税制改正に関連して、こういうコラムも掲載されていました(当サイトでもすこしふれた論点です)。↓
平成23年度税制改正と税効果会計への影響(税務研究会)
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