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「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表(企業会計基準委員会)

企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表

企業会計基準委員会は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を、2015年12月28日付で公表しました。

同委員会は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を移管すべく審議を行っています。今回の適用指針は、これらの実務指針のうち繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針を開発したものです。基本的に、監査委員会報告第 66 号などの内容を引き継いだ上で、見直しが必要と考えられる点について検討を行っています。

具体的には以下のような内容です(「本適用指針の概要」よりさらに要約)

・企業を 5 つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る、監査委員会報告第 66 号の枠組みを基本的に踏襲

・(分類 1)から(分類 5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業は、各分類の要件からの乖離度合いが最も小さいと判断されるものに分類

・監査委員会報告第 66 号では、(分類 2)及び(分類 3)について、「経常的な利益(損益)」という会計上の利益に基づく要件としていたのに対し、本適用指針では、「臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得」に基づく要件に変更

・(分類 2)に該当する企業においては、原則として、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産について、回収可能性がないものとしつつ、スケジューリング不能な将来減算一時差異のうち、税務上の損金算入時期が個別に特定できないが将来のいずれかの時点で損金算入される可能性が高いと見込まれるものについて、当該将来のいずれかの時点で回収できることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、当該スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があるものとする。

・(分類 3)に該当する企業においては、5 年を超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする。

・(分類 4)に係る分類の要件を満たす企業であっても、企業が合理的な根拠をもって説明する場合は(分類 2)又は(分類 3)に該当するものとして取り扱う。

(適用指針には、監査委員会報告第 66 号だけでなく、監査委員会報告第 70 号「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」、会計制度委員会報告第 6 号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、会計制度委員会報告第 10 号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、会計制度委員会「税効果会計に関する Q&A」などの関連規定も、取り込まれています。)

適用時期と適用初年度の扱いは以下のとおりです。

・2016年(平成 28 年) 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用。2016年(平成 28 年) 3 月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができる。

・適用指針の適用初年度の期首において、次の項目を適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う。

1)(分類 2)に該当する企業において、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産について回収できることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には、回収可能性があるものとする取扱い

2)(分類 3)に該当する企業において、おおむね5 年を明らかに超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には、回収可能性があるものとする取扱い

3)(分類 4)に係る分類の要件を満たす企業であっても、企業が合理的な根拠をもって説明する場合は(分類 2)に該当するものとする取扱い

・適用初年度においては、当該年度の期首時点で新たな会計方針を適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、適用初年度の期首の利益剰余金(または、期首のその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等)に加減する。

・適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更による影響額の注記について、適用初年度の期首の繰延税金資産に対する影響額、利益剰余金に対する影響額、及びその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等に対する影響額を注記

従来のルールである日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第 10 号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」や監査委員会報告第 66 号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」等については、改正・廃止の検討を求めています。

会計・監査ニュースフラッシュ ASBJ、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を公表(KPMG)

ASBJ 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表(PwC)
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