日本公認会計士協会は、企業会計審議会の「不正リスク対応基準」(案)を踏まえた監査基準委員会報告書の改正案を、2013年2月28日付で公表しました。
不正リスク対応基準の適用予定時期を考慮し、2014年(平成26年)3月31日以後終了する事業年度の監査から適用とされています。
改正されるのは、240「財務諸表監査における不正」を含む6本の監査基準委員会報告書と「監査基準委員会報告書(序)」です。
「不正リスク対応基準」に準拠した監査の場合(範囲は法令で定められる)に適用される条項には、項番号の冒頭に「F」を付して区別しています。
改正箇所が多数なので、簡単に紹介することはできませんが、例えば、240の定義の項目では、
・「不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況」
・「不正による重要な虚偽表示を示唆する状況」
・「不正による重要な虚偽表示の疑義」
の定義が新設されています。(「兆候」も「示唆する」も、英語では、indicationあるいはindicateだと思われますが、無理やり用語を分けて、基準を複雑にしているような感じもします。「不正リスク対応基準」がそうなっているので仕方がないのでしょう。監査基準も国際的な基準に余計なものをくっつけて、ガラパゴス化していくのでしょうか。)
プレスリリースに添付されている「概要」という資料に、改正又は新設された項目の一覧が示され、各項目の内容が簡単に説明されています。
なお、金融庁のホームページによると、28日16時から、企業会計審議会監査部会が開催されるようです。
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