破綻したバイオ企業の林原が、「会計監査人」を置いていなかったという記事。メーンバンクの中国銀行も、会計監査人の有無を調べていなかったそうです。
「中国銀行によると、同行は林原から「会計監査人から決算書の『適正意見』を得ている」と説明され、会計監査報告書の提出を求めたが応じてもらえなかったという。
会社法では、資本金5億円以上または負債200億円以上の会社は非上場であっても監査法人や公認会計士といった会計監査人の設置が求められ、林原は負債面で該当する。一方で、会計監査人は法人登記の登記事項であるため、法務局で登記簿謄本を請求すれば誰でも有無を知ることができる。
だが、中国銀行は林原の説明をうのみにして会計監査人を置いていると思い込み、登記簿の確認はしていなかった。・・・」
会計監査人を設置すべき会社で、かつ、銀行の決算を左右するぐらいの債権の相手先であれば、監査報告書付きの計算書類を入手すべきでしょう。また、株式を1株でも持っていれば、株主総会の招集通知に添付されたものを入手できるはずです。
もっとも、株主に交付される計算書類や監査報告書は写しであり、監査対象となった計算書類と異なるものを株主に送付してもわからないので、監査人がいるから大丈夫とはいえませんが・・・(会計監査人には、銀行に送付したのとは異なる収集通知を渡しておけばよい)。
なお、会社法911条第3項をみてみると、たしかに、「会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称」が登記事項になっています(そんなことは銀行は十分知っているはず)。
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