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株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について

株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について:金融庁

金融庁は、株式会社アーバンコーポレイションに係る臨時報告書の虚偽記載について検討した結果、法令違反の事実が認められたとして、2008年10月10日付で課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定を行いました。

第三者割当の方法による転換社債型新株予約権付社債の発行に関する臨時報告書(今年6月26日提出)において、社債発行による手取金の使途について虚偽の記載を行ったとされています。

課徴金の金額は150万円です。

金融庁がアーバンに課徴金納付命令、臨時報告書の虚偽記載で

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