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ゴーン再逮捕!「特捜部」は本命「特別背任」を立証できるか(フォーサイトより)

ゴーン再逮捕!「特捜部」は本命「特別背任」を立証できるか

日産ゴーン事件関連記事。企業会計に強い磯山氏が書いています。特捜部が、有報虚偽記載罪を突破口に使ったことの悪影響を懸念しているようです。

「...突破口として特捜部が「有価証券報告書虚偽記載罪」を使ったことが、今後に大きな禍根を残すことになりそうだ。というのも、検察の胸三寸で「活用」できる罪状ということになってしまったからである。

この罪は、文字通り有価証券報告書に嘘の記載をする罪である。一見、形式犯のように思えるが、資本市場を使って資金調達をする上場企業などが、虚偽記載で投資家を欺くことを罰する法律で、経済犯罪としては「大罪」だ。

本来は粉飾決算などを想定しており、それによって投資家が大きな損害を被ることを避けることに目的がある。虚偽記載を行った経営者のみならず、企業も上場廃止などの処分を受けることになる。投資家を裏切る行為なので、市場から強制退場させられるわけだ。

今回、ゴーン容疑者の逮捕に当たって虚偽記載罪が使われたが、当初から資本市場関係者は首をひねっていた。退職後に支払われる報酬について、実際に決まっていたとしても、その決算期に記載しなければ日産の決算に大きな影響を与えたというわけではない。法の趣旨からすれば、虚偽記載を適用するには無理がある。企業会計の一部の専門家からも、虚偽記載罪でゴーン氏を有罪とするのには無理がある、という意見が出ていた。

実際、特捜部は、有価証券虚偽記載罪を「都合よく」利用している感がぬぐえない。戦後最大の粉飾決算事件だった東芝の会計不正では、証券取引等監視委員会の佐渡賢一委員長(当時)が、明らかな粉飾決算なので監視委が刑事告発するから受理して事件化するよう繰り返し求めた。検察庁は佐渡氏の古巣である。ところが東京地検は頑なに事件化は難しいとして、歴代社長は逮捕すらされなかった。

明白な粉飾決算では社長の身柄を取ることはせず、事件化もしない。一方で、「形式犯」に近い容疑にもかかわらず、現役経営者の身柄を取り、再逮捕までする。有価証券虚偽記載罪を自分たちに都合の良いように利用しているのではないか。そんな印象を受ける。

どうやら特捜部は、経済犯罪としての粉飾決算にはほとんど関心がないようだ。だからこそ、資本市場にとっては重要な法律である有価証券虚偽記載罪を、「形式犯」として事件の突破口に使ったのだろう。だが、こうして検察による「解釈の幅」が広がることで、今後ますます有価証券虚偽記載罪の適用は恣意的なものになっていくという懸念が強まる。大会社ならば粉飾決算しても検察は目をつぶる、そんな風潮が広がりかねないのだ。」

有報の財務諸表以外の部分を充実させようという動きがある中で、別件逮捕的とはいえ、そこをターゲットにした強制捜査・起訴がなされたことで、なるべく無難な記述で済ませようという傾向が強まるかもしれません。特に、役員報酬のほか、KPIなど数字で説明する箇所は摘発のリスクが高そうです。もちろん、特捜部もひまではないでしょうから、日産やゴーン氏のような有名企業・経営者でなければ、心配する必要はないとは思いますが...。
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