会社更生手続き中の武富士が、国税当局に1000億円規模の法人税還付を求めたという記事。
「過払い利息が無効なら、それで得た利益をもとに課された税金も無効」という主張だそうです。
(見出しの1兆円というのは他社も追随した場合の金額です。)
「武富士をはじめとした消費者金融各社は、過去に利息制限法(15~20%)を超えるものの、出資法に定める上限金利(29・2%)には満たない「グレーゾーン金利」で貸し付け、多額の利益を計上していた。
しかし、2006年の最高裁判決で無効と判断されて以降、利息の返還訴訟が急増。経営が悪化し、最大手の武富士が昨年9月、会社更生法の適用を申請した。
それまでは、グレーゾーン部分も含めた利息を収入として計上し、法人税も納めていたことから、グレーゾーン部分が違法となれば、その部分の法人税を返せという同社の主張はごもっとも。」
これは税務の話ですが、会計上はどうなのでしょうか。最高裁が顧客に請求できないと判断したグレーゾーン金利の利息収益を過去の年度に計上していたわけですから、収益計上に誤謬があったことになります。したがって、(少なくとも理屈の上では)過年度の決算を修正する必要はないのでしょうか。
実務上、グレーゾーン金利の問題で過年度の決算を遡及修正する訂正報告書を提出した例は見当たりません。これはどのように解釈すればよいのでしょうか。
武富士:「過払い利息」分の法人税を還付請求 数百億円か(毎日)
「還付請求は昨年12月に実施し、請求額は数百億円に上る模様。過去10年に納めた法人税額の算出根拠となった収益の中には過払い利息による収入が含まれるため、「過払い利息が無効なら、それで得た利益をもとに課された税金も無効」と主張している。」
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