岐阜県の建設現場足場のリース・販売会社が、税務調査で計約1億7000万円の所得隠しを指摘されていたという記事。
「関係者によると、同社は高級車数台を購入したとして資産に計上、売却時に購入時との差額を損失として計上した。しかし国税局は、車は××××社長(39)が使い、売買も社長個人が行ったと判断し、所得隠しと認定したとみられる。同社は「口頭ではコメントできない」としている。」
実質的に、会社の事業とは関係なく、社長が個人として購入・使用・売却したとのだから、会社の損益には含めないという理屈でしょう。
最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事