内閣府・消費者委員会の調査会が、公益通報者保護法の改正に向けた報告書をまとめたという記事。
「報告書は、従業員300人超の企業や行政機関には内部通報制度の整備を義務づけるべきだとした。300人超の事業者は、全体の1%足らず。消費者庁の調査では、301~1千人の事業者で制度を導入ずみなのは約7割にとどまる。より不正が通報されやすい環境を作るため、現役の働き手だけでなく、退職者と役員も保護対象に加えることも盛り込んだ。
内部通報者に報復人事など不利益な扱いをすることは今も禁じられているが、罰則がなく、通報者が訴訟で争わないと決着がつかない例もあった。報告書は、行政が「不利益な扱い」だと判断した場合は事業者を助言・指導し、悪質な場合には勧告や事業者名の公表も行うべきだとした。
一方、2年前の検討会の提言より後退した部分も目立った。通報内容の守秘義務をめぐっては、提言に沿って通報窓口の担当者に課すべきだとの意見も多かったが、経済界側の委員が「担当者の負担が重くなる」などと反対。事業者内で保秘の態勢づくりを求めるにとどめ、罰則も見送られた。不利益な扱いかどうかを証明する責任を、通報者から事業者に移すことも提言されていたが、経済界側の委員が「乱用への懸念」を示して見送られた。」
この報告書のことのようです。
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公益通報者保護専門調査会報告書(内閣府)(PDFファイル)
公益通報者保護専門調査会報告書(概要)(内閣府)(PDFファイル)
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