民事裁判を起こしたように装って判決文を偽造したとされる弁護士(59歳)が有印公文書偽造・同行使罪と、顧客からの預かり金約2800万円の業務上横領罪で起訴されたという記事。
「起訴状によると、××被告は2013年10月から今年3月にかけ、大阪市北区の自分の法律事務所で、パソコンを使って大阪地裁や大阪高裁の判決文、決定書など計5通を偽造。訴訟を起こすように依頼されていた顧問先の建設会社社長に渡したとされる。
また、別の顧客から委任された相続財産の処分を巡る業務をしていた14年4月から今年5月にかけ、不動産の売却代金として被告名義の口座に振り込まれた約2901万円のうち約2806万円を、33回にわたって引き出して着服したとされる。」
会計士でいえば、やっていない手続の監査調書を偽造するみたいなものでしょうか。
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