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「監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」改正の公開草案

「監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」改正の公開草案

日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正案を、2008年2月20日に公表しました。

協会のプレスリリースによれば、主要な改正点は、以下のとおりです。

・ 有限責任組織形態の監査法人の規定が新設されたことへの対応
・ 監査証明と同時提供が認められる業務を行っている場合の記載に係る規定が廃止されたことへの対応
・ 中間監査における継続企業の前提に関する取扱いが見直されたことへの対応

また、プレスリリースでもふれていますが、有価証券報告書に添付する監査報告書の日付について見直しを行っているのも、重要な点です。

具体的には、現行の報告書に規定されている「証券取引法監査の年度監査においては、従来から監査報告書の日付は定時株主総会後の日付にすることとされているため、留意する必要がある。」という部分が削除されています。

今年4月1日以後に発行する監査報告書から適用ですが、実務ではどうなるのでしょうか。

有価証券報告書提出のタイミングとの関係も気になります。監査報告書の日付だけが早くて、有価証券報告書の提出がそれより何週間も遅れるのでは、監査報告書を早くする意味は半減します(監査人にとっては後発事象の監査が少し楽になりますが・・・)。
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