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IASB issues amendments to the requirements for borrowing costs

IASB issues amendments to the requirements for borrowing costs

国際会計基準理事会(IASB)は、資産の取得に関わる借入費用の会計基準( IAS 23 Borrowing Costs)の改正を公表しました。

米国基準とのコンバージェンスを目的に、借入費用を発生時即時費用化する選択肢を廃止するという改正です。

2 The revision to IAS 23 removes the option of immediately recognising as an expense borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. A qualifying asset is one that takes a substantial period of time to get ready for use or sale. An entity is, therefore, required to capitalise such borrowing costs as part of the cost of the asset.

借入費用を資産計上する対象資産は、使用または販売までに相当の期間を要する資産です。そのような資産の購入、建設、または生産に直接起因する借入費用を、資産の取得原価に算入しなければなりません。

3 The revised Standard does not require the capitalisation of borrowing costs relating to assets measured at fair value, and inventories that are manufactured or produced in large quantities on a repetitive basis, even if they take a substantial period of time to get ready for use or sale.

公正価値(時価)で評価されるような資産や、大量かつ反復的に製造・生産される棚卸資産には適用されません。

日本基準の考え方では、支払利息は、資産の取得とひも付き関係があっても、費用計上するのが原則です。税務でもそのような処理が認められているため、取得原価に含める実務はまれであり、含めている場合には、監査人から利益操作ではないかと疑われることもあります。

支払利息を原価算入しないと、同じ資産を取得するのでも、完成した資産を買った場合(購入価格の中に売り手側で発生した利息が含まれている)と、長期間かけて自ら建設し利息を負担している場合で、取得原価が違ってしまいます。原価算入すれば、そのような差異は少なくなります。

一方、支払利息を原価算入すると、無借金会社が投資をした場合と、カネのない会社が目一杯借金をして投資した場合で、同じ資産でも取得原価が違ってくることになります。それも少しおかしい感じがします。

日本の会計基準設定主体であるASBJは、国際的な基準とのコンバージェンスをめざしているといわれていますが、この問題では、どういう立場をとるのでしょうか。
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