医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

やらなきゃそん!

2018-04-10 04:41:32 | 薬局
何だか力が入ってんだよねぇ。

ほとんど導入されていない「地域包括診療料・加算」等ですが、凝りもせず国はインセンティブを出している。
因みに、2016年7月時点での届出医療機関数は「地域包括診療料」で病院が26軒、診療所が171軒となっており、「地域包括診療加算」は診療所に与えられており5,238軒となっている。
診療所は多いように感じるかもしれないが、全国に診療所は10万軒を超えている。

「地域包括診療料」(1,560点)とは、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症のうち2つ以上(疑いは除く)の疾患を有する患者に対し、主治医が療養上の指導や服薬管理、健康管理、介護保険への対応、在宅医療の提供と24時間対応などを行っている場合に算定できる。
前回よりも57点もアップしている。
この他にもいろいろな加算が算定できる。
「地域包括診療加算」(25点)は算定要件がより緩くなっているが患者の状況は同じだ。
2016年の改定からは、さらに「認知症地域包括診療料」(1,580点)も加わって、認知症があれば、他にどんな疾患でも算定可能となった。
実は、この「地域包括診療料」及び「認知症地域包括診療料」では、病院の場合、処方箋を受けられる薬局の条件として24時間開局となっている。
院内に薬を戻す仕組みである。
今のところ診療所における「地域包括診療料」及び「地域包括診療加算」は24時間開局の縛りはない。
何だかややっこしい話で申し訳ない。

詳しい説明は省くが「地域包括診療料」及び「認知症地域包括診療料」に、新しく「外来中心の医療機関であり、当該医療機関での外来診療を経て訪問診療に移行した患者数が10人以上であること」と条件が加わり報酬をアップしている。
さらに「地域包括診療加算」にも同様に患者数を3人以上が求められる。
上記の「外来診療を経て訪問診療に移行した患者数」が満たされないと今までと同じ報酬となる。
これは明らかに在宅移行を促す手段である。
他にも医科の診療報酬を研究しなければならないと思うが、あまりに複雑で、還暦を過ぎた頭では混乱ばかりである。

さて、問題はなぜ病院の「地域包括診療料」および「認知症地域包括診療料」からの処方箋を応需出来る薬局が24時間開局なのかである。
算定要件には「他の医療機関と連携の上、通院医療機関をすべて把握し、処方薬をすべて管理し、カルテに記載する」とある。
要は、自院で全ての薬を管理しなさいってことである。
これは「服薬情報の一元的・継続的把握」じゃないだろうか。
そして、このキーワードは「かかりつけ薬剤師指導料」の何ものでもない。

国は“かかりつけ医”機能を充実させようとしている。
その具体的報酬として「地域包括診療料」等がある。
今のところ「地域包括診療料」を算定する病院の処方箋に限って薬局には24時間開局を求めているが、将来は診療所にも伸びてくる可能性がある。
それを阻止できるのは薬局が「かかりつけ薬剤師指導料」をより多く算定して、「服薬情報の一元的・継続的把握」の徹底じゃないだろうか。

そんな声が職能組織から出て来る事に期待したい。

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