医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

ご都合在宅

2014-04-07 06:27:00 | 薬局
高齢者施設の処方せんが舞う。

在宅不適切事例の適正化として、高齢者施設等の診療報酬が大幅に引き下げられた。
既にブログでも紹介しているが、計画的に訪問する「訪問診療料」を2回行うと「特定施設等入居時総合医学管理料」(特医総管)が月1回算定できる仕組みになっている。
この「訪問診療料」は看護師の人員基準がある特定施設等では203点(元400点)、無い施設では103点(元200点)となっている。
ここだけでも半分となった。
さらに、特医総管は720点(元3,000点)で4分の1になった。
これらを合わせても今までの3割に満たない。

これに対して3月5日の診療報酬改定説明会では厚労省が自ら算定に対する工夫(提案)を説明している。
この説明は文章では分かりづらくなると思うが、訪問診療は月2回が原則となっている。
そこで、月初めに高齢者施設等に医師が出かけて全員を診察する。
ここでは訪問診療料は203点または103点を算定する。
次は、1日に1人ずつ訪問して2回の要件を満たす。
この場合は、施設であっても個人宅の1人を診察したとみなされ833点が請求できる。
これによって特医総管の訪問診療の月に2回は確保できる。
この結果、この手法だと本来は720点の所が3,000点の特医総管が請求できることになるそうだ。
なんか変だ!
但し、同一建物への同一日の訪問診療は医師単位で3人までとなっている。

こうなると面倒なのは処方せんがいつ来るのかとなる。
医師の勝手で高齢者施設の処方せんが月初めは2週間となり、その他はバラバラになる可能性が高い。
又は、月初めに28日分が出てくる可能性も大いに考えられる。
これに振り回される薬局も大変だ。
この打ち合わせは出来ているだろうか。

今回の在宅医療に関する対応は、昨年の8月25日の朝日新聞がスクープした「患者紹介ビジネス」に対する報復となっている。(報復は大げさかな?)
真面目に高齢者施設への医療を提供していた医師グループが立ち上がって厚労省に苦言を呈している。
既に、決まってしまった診療報酬は変えられない。
次回に向けた動きが始まっている。

次回と言うと在宅患者訪問薬剤管理指導料における保険薬剤師1日5回までも今から動かなきゃ間に合わない。
もちろん動いているよね。
私には見えていないが“見える化”が得意な職能団体だから。





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