医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

規程する規定がある

2012-08-13 06:33:03 | 薬局
もったいない。

ネクスト経営塾の第4回は財務・経理に関する内容となっている。
以前にも書いたが私は簿記を知らない。
簿記を知らなくても分析や対策は出来るつもりだ。
入ってきたお金や出て行くお金をわかり易く整理し、記載する作業が簿記で、経営とは出てきた資料を戦略的に使うことだと思う。
と、出来ない理由。

さて、皆さんの会社には旅費規程なるものはあるだろうか。
そもそも旅費は大きく3つの要素で成り立っている。
それは「交通費」「宿泊費」「出張手当(日当)」である。
一般的に交通費は実費にて清算する会社が多い。
実費だから実際にかかった費用の領収書などが必要となる。
JRは窓口で請求すると領収書を発行してくれる。
私は新幹線などに乗る場合は、現金の持ち合わせがないのでみどりの窓口にてカード決済だ。
多少のポイントも付く。
この時に出来るだけ領収書の発行を求めている。
ところが、バスや地下鉄、私鉄などは時と場合によって領収書がもらえない場合もある。
そんな時はどこからどこまで乗車したか、料金はいくらかなどメモにしておく。
これらの公共移動手段はほとんど値引きがない。
領収書のもらい忘れも多少許されると思う。
しかし、飛行機は条件によってかなり異なる。
私の移動は常に朝一が多い。
早起きだからではない。
安いからだ。
飛行機の航空運賃は変動が大きいので領収書が必要となる。

次に、宿泊費である。
ここも実費精算の会社も多いが、実は定額支給の会社も多い。
当社は定額となっている。
社長がいくらで、役員がいくら。
そしてただ1人の社員がいくらと定額になっている。
もちろん金額は異なる。
社員の息子と一緒に出張する時は宿泊手当が異なるのでホテルは別々だ。
彼は少ないながらも宿泊費を浮かそうとする。
この定額であるがそれなりの相場であれば認められている。
あえて金額は書かないが、かかりつけの税理士さんにご相談あれ。
因みに、会社によっては宿泊したことを証明するために、ホテルの領収書の添付を求める会社もある。
その場合、会社規程が1泊10,000円となっていて、実際には5,000円のホテルだったとしても10,000円の宿泊費の請求はOKである。

さらに出張手当(日当)であるが、これも世間相場で決めていい。
もちろん役職によって格差がある。
当社は100Kmを超えての日帰り出張には日帰り日当が付く。
宿泊ならさらに上乗せ金額で、例えば3泊4日だと4日分の宿泊日当が請求できる仕組みになっている。

ただし、旅費規程というくらいだからきちんと規定しなければならない。
そして自分だけではなく社員も同様の運用が必要だ。
この旅費には所得税がかからない。
詳しくはネットで調べてみてはいかがかな。

出張もなかなかに小金もちになる秘訣だ。


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