東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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白鳥4丁目押草団地

要介護認定を受けている人がいる世帯の皆さん   「障害者控除対象者認定書」を沿えて確定申告を!

2011年03月02日 | インポート

 東郷町役場が要介護認定を受けている人たちに「障害者控除対象者認定書」を送りました(写真)。対象は、12月31日現在(死亡の場合は死亡日)で、満65歳以上で、要介護1~要介護5(場合によっては要支援2)の認定を受け、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けていない人です。

 確定申告をするときにこの認定書を提示すれば、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、障害者控除(所得税で27万円、住民税で26万円)または、特別障害者控除(所得税で40万円、住民税で30万円)の適用を受けることができます。

 要介護認定を受けている父親を去年から東郷町に引き取って生活している女性は、「今回初めて父親の確定申告をしますが、障害者控除を申告したら税金が安くなるので助かります」と話しています。

 国税当局が「市町村長の認定があれば障害者控除の対象と認める」との見解を出しているため、日本共産党などは、要介護者全員に障害者認定書または申請書を送るよう求めてきました。こうした運動の広がりの中で、認定書や申請書を送る自治体が増え、東郷町は今年、障害者控除対象者認定書の送付を始めました。

 自分が要介護認定を受けている、または要介護認定を受けている家族がいるのに、障害者控除対象者認定書が送られこなかった、あるいは、気付かずに捨てたかもしれない、という人は、今すぐ東郷町役場介護保険係(0561-38-3111)までお問い合わせください。また、今回送られた認定書は、来年以降の確定申告でも使えるので、大切に保管しましょう。

 また、還付の申告は過去5年間までさかのぼることができるので、要介護認定を受けていたのに障害者控除の申告をしたことがない方も、申告し直すことができます。

所得税が非課税の人も確定申告をしましょう

 所得税よりも住民税の控除額が小さいので、所得税非課税の場合でも住民税が課税になる場合があります。確定申告で医療費控除や障害者控除を申告すれば住民税が非課税になる場合があるので、所得税が非課税の人も確定申告をしましょう。

写真 東郷町役場から送られてきた「障害者控除対象者認定書」。これの写しを添えて確定申告すれば障害者控除が受けられます。来年以降のために保管しておきましょう。(プライバシー保護のため一部を処理)

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東郷町の監査委員の報酬を年額23万円も引き上げる議案が提案されています

2011年03月01日 | 東郷町議会

 東郷町には2人の監査委員がいます。
 1人は議員から選ばれる監査委員。
 もう1人は「識見を有する者の中から選ばれた監査委員」。

 監査委員は、通常は例月出納検査で、東郷町の公金が条例や議会の議決に沿って適切に使われているかを見ています。また、住民からの監査請求に応じて、公金が適切な使われ方がされたかの判断もします。

 報酬の額は議員から選ばれた監査委員は年額28万円。
 「識見」の監査委員は年額33万円です。

報酬の大幅な引き上げ

 先に始まった3月議会に、「識見」の監査委員の報酬を「年額33万円」から「年額56万円」に引き上げる条例改正案が提出されました。年間23万円の引き上げです。

 この引き上げが適切なのか、何を根拠に引き上げるのかが、当然、問われることになります。

 また、監査委員を含む非常勤の各種行政委員の報酬は「月額」で設定される場合が多かったのですが、これを勤務実態に合わせて「日額」に変える場合が増えていますが、そうした中、「年額」を維持する根拠も説明する必要があります。

 3月10日(木)の本会議の一般質問終了後に、この議案も含め審議されます。

 私、かどはら武志は、この問題を取り上げ質疑します。

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