英語と書評 de 海馬之玄関

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新版☆法律学の<KABU>基本書披露

2012年01月28日 06時18分04秒 | 書評のコーナー

 


前々から「KABUの法律の基本書を教えて欲しい~!」という要望をいただいてきました。ただ、『合格者1,000人に聞きました! 司法試験合格者が使った基本書』とかなら、(流行り廃りを知ると言う点でも)まだいかほどかの意味はあっても私個人が使った基本書(≒「専門家の卵用の体系的入門書」)を披露しても何の意味があるのと思い記事にしてきませんでした。

而して、今回、「海馬之玄関ブログの記事を読む上で<著者>のバックグラウンドが分からないと気持ちが悪い、だから教えて欲しい」と重ねて要望いただき背中を押された。ということで、There you go♪




前口上あるいは取り説
(1)KABUの修業時代は「1980年~1990年」と今から約20年~30年前の大昔のこと。他方、(2)KABUは、一応、憲法・法哲学の研究者を目指していた者であり、また、実務家としては国際民事訴訟が専門。よって、それらの領域では、逆に、現在最新のテキストも含め大凡の「基本書」には目を通しています。而して、下記リストは次の基準で選定することにしました。

・その領域の体系的知識を習得する上で使用した
・現在でもその領域の諸問題を考察する際の体系的理解の基盤となっている
・和書に限定(但し、英米法と法哲学に関心のある方は可及的速やかに英書に移行しましょうね)
・専門書は除き、基本書(専門家の卵用の体系的入門書)に限定
・概説書的基本書(A)と本格的基本書(B)に分ける
・現在の初心者に薦めるもの(C)が別にあればそれも記す
・リストの性格から「絶版」であるかどうかは気にしない
・私自身の専門性が低い商法と行政法、マニアックな著作権法と国際私法は割愛

いずれにせよ、下記リストは「資格試験受験者」用や「ロースクール進学希望者」用というより、ブログ等で時事を俎上に載せるためもあり、「法律を(もう一度)勉強したい、鴨」という法学再入門希望の方や法学に関心のある一般の方に参考になる(鴨)という程度のものであることは予め明記しておきます。尚、法哲学に関しては選定基準の下にURLを記した拙稿をご参照ください。

・法哲学の入門書紹介 でも、少し古いよ(笑)
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11147077543.html


 


<KABU>法律の基本書リスト
法学入門-実際は少なくとも民法・憲法・刑法の(A)を読んだ後に読むべき、鴨
・(A)伊藤正己   『近代法の常識』(有信堂)
・(A)林修三    『法令解釈の常識』『法令用語の常識』(日本評論社)
・(A)末弘厳太郎  『法学入門』(日本評論社)
・(A)伊藤正己   『アメリカ法入門』(日本評論社)
・(A)末弘厳太郎  『民法雑記帳(上)(下)』(日本評論社)
・(A)我妻栄    『法律における理窟と人情』(日本評論社)
・(A)碧海純一   『法と社会』(中公新書)
・(A)井上茂    『現代法』(日本放送出版協会)
・(B)イェーリング 『権利のための闘争』(岩波文庫)
・(B)長谷部恭男  『Interactive憲法』(有斐閣)
・(B)早川武夫   『法律英語の常識』(日本評論社)
・(B)穂積陳重   『法窓夜話』『続法窓夜話』(岩波文庫)
・(B)麻生建    『解釈学』(世界書院:KABUの種本の一つです)
・(B)ヴィノグラドフ『法における常識』 (岩波文庫)
・(B)カー     『歴史とは何か』(岩波新書)

☆最後の2冊は原書(英語)も容易に入手できますので、是非、英語でも
 読まれることをお薦めします。その際には、準備運動として定評の一書。

ゲルダート『イギリス法原理』(Elements of English Law)の原書を読んでおきましょう。






憲法
・(A)山本浩三 『憲法』(評論社:同志社大学の当時の教科書)
・(A)宮澤俊義 『憲法』(有斐閣全書:小品だが今でも読むに値する名著)
・(B)清宮四郎 『憲法Ⅰ』(有斐閣全集)
・(B)橋本公旦 『憲法』(青林書院新社:ドイツ流憲法解釈学の秀峰)
・(B)伊藤正己 『憲法』(弘文堂:KABUが最も好きな一冊)
・(B)佐藤幸治 『憲法』(青林書院)
・(C)長谷部恭男『憲法』(新世社:2012年現在の通説を体現する基本書)
・(C)高橋和之『立憲主義と日本国憲法』(有斐閣:リベラル派の最終到達点? 良書です)

民法
・(A)我妻・有泉『民法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』(一粒社→勁草書房)
・(B)四宮和夫 『民法総則』(弘文堂)
・(B)我妻栄  『民法講義』(岩波書店)の『総則』『物権』『債権総論』
・(B)星野英一 『民法概説』(良書普及会)の『序論・総則』『物権・担保物件』『債権総論』
・(C)内田貴  『民法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』(東京大学出版会:チャート式みたいで実に読みやすい)

刑法
・(A)藤木英雄 『刑法(全)』(有斐閣双書:小品だが今でも読むに値する)
・(B)団藤重光 『刑法綱要総論』(創文社:KABUが学部生の最初の3年間嵌った一書)
・(B)大谷實  『刑法講義各論』(成文堂:KABUの師匠筋の一書)
・(C)林幹人  『刑法総論』『刑法各論』(東京大学出版会:KABUと感性の相性が抜群)

民事訴訟法
・(A)中田淳一 『民事訴訟法概説』(有斐閣双書:同志社大学の当時の推薦入門書)
・(B)三ヶ月章 『民事訴訟法』(弘文堂)

刑事訴訟法
・(A)平場安治 『刑事訴訟法』(日本評論社:学燈上はKABUの師匠筋)
・(A)平野龍一 『刑事訴訟法概説』(東京大学出版会)
・(B)平野龍一 『刑事訴訟法』(有斐閣全集)
・(B)団藤重光 『刑事訴訟法綱要』(創文社:本書の理論の形式美に三島由紀夫が惚れた話は有名)
・(C)田宮裕  『刑事訴訟法』(有斐閣:実務と理論、現実と理想の「架け橋=刑訴」を体感する一書) 

その他
・(A)田中和夫 『英米法概説』(有斐閣:恩師の推奨「教科書」でしたが結果All rightでした)
・(A)田中英夫 『英米法のことば』(有斐閣:小品ですが驚愕すべきできばえの名著です)
・(A)松井茂記 『アメリカ憲法入門』(有斐閣:同門筋の一書というだけでなく最良の入門書です)
・(A)伊藤正己・木下毅 『アメリカ法入門』(日本評論社↖2012年の改定でより実践的になった、鴨)
・(B)伊藤正己 『英米法』(筑摩書房:2ヵ月でボロボロになるまで読み、買い換えた思い出の一書)
・(B)兼子仁  『教育法』(有斐閣全集:敵ながら天晴れの一書)
・(B)田畑茂二郎『国際法Ⅰ』(有斐閣全集:これまた敵ながら天晴れの一書)
・(C)樋口範雄 『アメリカ憲法』(弘文堂:睡眠剤、鴨。でも最良のマニュアルです)




 

法律オタクの小言、あるいは、老婆心的アドバイス

昔、司法試験委員(憲法3名+刑法1名+刑事政策1名+刑事訴訟法1名)をされていた先生方と飲んでいるとき、「基本書なんかなんでもえーねん」という話をしばしば伺いました。

もちろん、①最低限の情報が網羅されていること(司法試験にせよ公務員試験にせよ、法律に造詣の深いビジネスマンになるにせよ、その目的にあった「最低限の情報」ですが)、②(①に含まれるかもしれませんが)一応、最新の学説の動向や現下の現実的課題について触れられているか、それらが鳥瞰・予感・復元できる情報が盛り込まれていることは「基本書」のマストでしょう。


しかし、現下の日本の出版環境下であってもそのようなマストを満たした「基本書」はどの分野でも複数存在する。そして、TOEIC対策でも法律の学習でも「10冊の書籍を読むよりも、1冊を10回、それが少し不安なら2冊を5回通り読むほうが遥かに知識は身につく」ことは常識でしょう。

TOEICなんぞはその最たるもので、実際、『オフィシャルガイド』3冊でもしっかりやれば(もちろん、その「しっかりやる」やり方を身につけるについては些かコツがあるにしても)、教材としては、誰でも730点は取れます。そして、この経緯は旧司法試験の親族・相続法における「ダットサンⅢ」(我妻・有泉『民法Ⅲ』)についてもパラレルですし、例えば、受験技術指導的には実質的には「民法の財産法の試験」である宅建資格試験においては、我妻・有泉『民法Ⅰ・Ⅱ』と判例付きの『六法全書』で充分というか、寧ろ、それらは「鶏を割くに牛刀をもってする」の感さえあるほどですからね。

而して、そうなれば、基本書を選択する基準としては、むしろ、選択する側の主観的・個別的な要因が大きくなると思います。それはある意味、そう、兎と出合ったアリスが全く偶然に不思議の国に迷いこんだのと同じことなのかもしれません。そして、その要因とは、例えば、次のような項目です。

・履修科目の教科書に指定されていたのでとにかく一度は読んだことがある
・著者が「恩師筋/親戚筋/親の友人」だから親近感を感じる
・少数説より多数説や通説の立場で書かれたものが安心安心
・多数説や通説より少数説の立場で書かれたものが興味津々
・大部のものが安心感もあり「彼氏/彼女」にも自慢できる
・小部のものが気楽でもあり「彼氏/彼女」との時間も多く確保できる
・著者の感性や理路と相性がよいのか読むのが苦にならない
・ページ割や註付けが読みやすくて好感がもてる

    
私の場合、権威主義的で、かつ、身内贔屓の小賢しい人間ですので、最初は「恩師筋の基本書」か「当時最も読まれていた基本書」から入りました。が、しかし、結局、「好き嫌いは説明できない」「好きなものは好き/嫌いなものは嫌い」という当然の理屈からか、大体、どの法域でも半年足らずで一生涯の「基本書」というか「基本書の著者(の系統)」が見えてきたように思います。





さて、法律の学習。これこそ「基本書なんかなんでもえーねん」という箴言の「真意=顕教」なのだと思いますが、要は、法律の学習というのは「法」を学ぶことであり、基本書はあくまでもそのための道具に過ぎないということ。つまり、学ぶべきは「法規の条項」であり「判例」であり「行政やビジネスの実務のあり方」ということ。これがよく誤解されている点だと思います。

蓋し、法律の基本書は「観光ガイドブック」や「地図」に過ぎず、大切なことは「現地の風景=法規・判例・実務慣行」ということです。すなわち、基本書はそこそこにして、何より(諸外国の法制も加えた)法規と判例を学ぶべきでしょう。

法律の基本書=観光ガイドブック
法規・判例・慣行=観光地の風景


而して、「基本書なんかなんでもえーねん」という箴言の先にはもう一つの教えがあるのではないか。比喩を使い敷衍すれば、「顕教」ではなく「密教」とも言うべき言外の認識があるのではないか。すなわち、法規・判例・慣行さえも、実は、学ぶべき<法>そのものではなく、<法>を知るための<メディア>に過ぎないという経緯が横たわっているのだと思います。

蓋し、実際に、ある観光地を訪れても「見れども見えず」「聞けども聞こえず」という人は少なくない。禅家がよく口にする「花は紅、柳は緑」(出典は 蘇東坡「柳緑花紅真面目」)ではありませんが、法規・判例・実務慣行をいかに勉強しても、

(甲)裁判所が国会が実務慣行がどのような判断・立法・取り扱いをあるイシューについて行なうのか
(乙)裁判所や国会や実務慣行の判断・立法・取り扱いの変化によって社会がどう変化するのか
(丙)ならば、裁判所は国会は実務慣行は本来どのような判断・立法・取り扱いをすべきなのか

    
これらを、事実と根拠を挙げながら整合的・論理的に語ることができなければ、その人は「花=法規」や「柳=判例」を見ても「花=紅」であることも「柳=緑」であることも分かっていないことになるのだろうということです。

畢竟、「法」を通して<法>を「見る=予見」できる知識と技術。すなわち、具体的豊富で論理整合性のある「力=知識」を法学の知識というのではないか。精神論でもなく摩訶不思議な物言いではなく、敷衍すれば、そのような「法学の知識」とは、強靱でしなやかな、透明で体系的な方法論に基礎づけられた法律を巡る知識であり、具体的には法概念論と法学方法論、要は、法哲学の知識に基礎づけられた法的現象を巡る知識に他ならない。そう私は考えるのです。ならば、正に、「基本書なんかなんでもえーねん」なの、鴨しれません。





基本書なんかなんでもえーねん、なのですよぉー。


と、書いてしましましたが、結果的には、上に挙げた基本書は現在の私にとってはかけがえのない「恩師」であり「相棒」であり、少なくとも、<戦友>です。本当にそう思います。と言いますか、この記事を書いていてあらためてその感を深くしました。

蓋し、唯物史観的な「歴史法則」なるものや労働価値説的な(少なくとも共時的には)「普遍的な交換価値」なるものは存在しないけれど、歴史的偶然性や歴史的特殊性・個々の社会の非対称性の中で自生的に展開した「生態学的社会構造」は諸国民や諸民族の生きてある現下のその個々の社会の中に成立していること。また、個人の行動選択もまた偶然の集積ではあるが、その選択の「結果=事態」はその個人の責任であり、また、その「結果=作品」はその個人の人格と一体化しており分離不可能であること。本当はなんでもよかった基本書が、私にとって唯一無二の存在であるパラドクスはこれらの経緯とパラレルなの、鴨。

 

「Beginner」by まゆまゆ・・・さあ、「ここから始めましょう❗」のイメージです。

 

 

ことほど左様に、私にとってこれらの基本書を選択したことが偶然の帰結であっても、これらが現在の私の思考や思想の一部を構成していることもまた事実。ということで、「豚もおだてりゃ木に登る」式の記事でしたが、改めてリストアップしてみると<戦友に対する初恋>のようなアンビバレントな情を感じないではないです。この記事書いてみてよかった、鴨と。

而して、よろしければ、逆に、今度はいろんな分野での皆さんの<初恋の戦友>を
紹介していただければ嬉しいと思います。興味津々、鴨。


It's your turn, please
(笑)





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