憲法九条やまとの会

今、日本国憲法九条改憲を止める
 ・・・平和を望み、維持したい・・・

多くの方の参加ありがとうございます。

2016年06月15日 | 企画

6月11日の集まりにつき、多くの方の参加、ありがとうございます。
写真にて報告します。このままで良いはずがないです。

  

宮里先生のレジュメは下記です。

甘利衆議院議員に対する「あっせん利得罪」の告発について
                 弁護士 宮里 邦雄
1 告発した事実関係―あっせん利得罪容疑の内容
2 あっせん利得罪(「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」違反)とはどのような犯罪か。
3 あっせん利得罪が制定された経緯と制定の目的
4 刑法とあっせん利得罪との違い
5 あっせん利得罪成立要件としての「権限に基づく影響力の行使」をどう解釈すべきか。
6 不起訴処分(「嫌疑不十分」)と検察審査会への審査申立-責任追及は続く。
7 刑事責任と政治家としての責任


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