【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム攻撃検討①】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 09:06
北朝鮮の意図は?米国対話目的の瀬戸際外交・挑発行為、厳しい国連安保理決議や今月中旬の米韓合同演習への反発、ミサイル実験目的等種々の報道があるが、北朝鮮意図の断定は困難でありやや危険。危機管理上、外交に加え、各種状況への備えが必要
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討③】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 09:31
今回の北朝鮮発表の特徴(その2:火星12号同時4発射撃)
火星12号は5月14日にロフテッド射撃成功。射距離的にはグアム到達は可能だが、ミニマムエナジー射撃での弾頭大気圏再突入技術は未確認。4発同時・同目標射撃は、迎撃はより困難
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム攻撃検討②】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 09:14
今回の北朝鮮発表の特徴(その1:グアムを対象)。グアムは、日本に最も近い米軍基地がある米国領。人口約16万人、北朝鮮に脅威である戦略爆撃機B-1、B-2、B-52がローテーション配備されるアンバーセン空軍基地やアプラ海軍基地所在
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討⑨】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 12:13
米国の迎撃態勢と避難措置。グアムにTHAADを配備。当然、グアム島に加え、テニアン島やサイパン島防衛の為、グアム北西へのイージス艦展開に加え、ミサイルの軌道を追う為のイージス艦を日本南側の太平洋に展開の可能性。避難マニュアル配布
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討⑧】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 11:01
国民保護は警報伝達と迅速な避難が鍵。北朝鮮ミサイル発射情報が米国から自衛隊・官邸に伝達され、島根県等上空を通過の可能性がある場合、消防庁からJアラートで関係市町村の防災無線を起動して警報、携帯電話に緊急メール送付。屋内避難措置
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検⑫】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 12:47
日本の迎撃能力。PAC-3もイージス艦も、ミサイルのターミナル段階での迎撃能力は実証済。一方、打ち上げ当初のブースト段階での迎撃は困難。グアム島付近が目標の場合、小笠原諸島周辺ならともかく、日本海に展開のイージス艦による迎撃は困難
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討④】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 09:43
今回の北朝鮮発表の特徴(その3:射程等が詳細)
射程3356.7km、飛行時間1065秒、グアム周辺30〜40kmの海上に着弾と予告。特に射程がコンマ7とか飛行時間が秒単位、一方目標誤差が10km単位故に、信憑性が高いとの指摘も
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討⑦】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 10:37
北朝鮮発表の特徴(その6:火星12型が日本上空通過)
火星12型は一段ロケット、グアム島まで飛べば、ブースターは日本とグアム間の太平洋上に落下。ただ4発のうち数発の弾頭やブースターが、不具合等により日本領域落下はゼロではない
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討⑪】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 12:40
日本による迎撃の法的可能性(その2)。存立危機事態が認定され、自衛隊に防衛出動下令時は、日本上空を通過するミサイルを迎撃迎撃する事は能力はともかく法理論上は可能な場合もある。ただ、事態認定の三要件を満たす必要性と国会の承認が必要
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討⑤】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 09:51
今回の北朝鮮発表の特徴(その4:目標はグアムの領海外)
グアム島沖30〜40km海域は米国の領海外。口撃では米国を挑発しても、米国の領土領海には落とさないというメッセージが含まれている可能性も。即ち軍事と外交的側面を考慮?
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討⑥】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 10:29
今回の北朝鮮発表の特徴(その5:島根県等名指し)
島根県、広島県、高知県上空を通過と敢えて公表。日米同盟を意識した可能性も。先のテポドン2の沖縄通過予告時は、万が一に備え、外交に加え、迎撃態勢と国民保護、被害復旧の態勢を構築
【外交防衛視点:北朝鮮ミサイル、グアム目標検討⑩】
— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) 2017年8月11日 - 12:34
日本による迎撃の法的可能性(その1)。破壊措置命令が下令時は、日本の領域(領海、領土)に弾頭やブースター、エンジン等が落下する可能性がある場合、迎撃可能。ただし、領海の外の接続水域や排他的経済水域に落下の場合、迎撃は不可能
サクッと、ディナー( ̄^ ̄)ゞビシッ
— 激写隊長 (@geki_taityo) 2017年8月11日 - 20:03
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