政治倫理条例特別委員会
議員の政治倫理基準を考える
議員の活動の細部に視点を
・地方自治法よりも厳しい「兼業の禁止」規定するかどうか協議する。
条例の制定は可能ということであるが、全国的に大半が望ましいという努力規定であり、
委員会としては、多くの議会と同様に努力規定に留める。
・ある議会では、市から補助金や交付金を受けている団体の役員は就任を禁止としているが
協議の結果は、議員が地域、ボランティア、親睦団体の運営に協力出来なくなり、
役員でなく 代表者とした。さらに直接補助金等を受けていなければOKとする。
例えば、体育協会の代表は、NGであるが、野球や相撲の個々の代表は、OKとする。
・寄付金は、法律で禁止されているのが、ざる法である.
集会の参加費を会費制とするよう慣例化に向け、市民にも協力を要請する。
ほかにも細部にわたり協議しました。次回は、9月6日です 傍聴可能です。
議員の政治倫理基準を考える
議員の活動の細部に視点を
・地方自治法よりも厳しい「兼業の禁止」規定するかどうか協議する。
条例の制定は可能ということであるが、全国的に大半が望ましいという努力規定であり、
委員会としては、多くの議会と同様に努力規定に留める。
・ある議会では、市から補助金や交付金を受けている団体の役員は就任を禁止としているが
協議の結果は、議員が地域、ボランティア、親睦団体の運営に協力出来なくなり、
役員でなく 代表者とした。さらに直接補助金等を受けていなければOKとする。
例えば、体育協会の代表は、NGであるが、野球や相撲の個々の代表は、OKとする。
・寄付金は、法律で禁止されているのが、ざる法である.
集会の参加費を会費制とするよう慣例化に向け、市民にも協力を要請する。
ほかにも細部にわたり協議しました。次回は、9月6日です 傍聴可能です。