死亡してその財産を相続される人のこと。
被相続人の財産を相続する人のこと。
誰が相続人となりうるかは民法が定めています。
まず、被相続人の『子』が相続人となります。実子であろうと養子であろうとかまいません。また、嫡出子であろうと非嫡出子であろうとかまいません。相続については胎児であっても生まれたものとみなされます。また、娘が他家に嫁いで夫の姓を名乗っている場合でも相続人ですが、息子の嫁は相続人ではありません。
次に、もし被相続人に子がいなければその『直系尊属』(父母、祖父母など)が相続人となります。父母がいれば父母が、父母がいなければ祖父母が相続人となります。
さらに、もし被相続人に子も直系尊属もいなければその『兄弟姉妹』が相続人となります。
以上の、子・直系尊属・兄弟姉妹を血族相続人といいます。
そして、これに加えて『配偶者』は常に相続人となります。
ちなみに、愛人や内縁関係にある者は、いくら実質的には配偶者と同じような状態であっても相続人にはなれません。他方で、法律上の配偶者である以上たとえ離婚裁判中の妻であっても相続人となります。
以上をまとめると、相続人のパターンとしては、
- 子のみ
- 直系尊属のみ
- 兄弟姉妹のみ
- 配偶者のみ
- 配偶者 + 子
- 配偶者 + 直系尊属
- 配偶者 + 兄弟姉妹
が考えられることになります。
血族相続人はかならず一種類のみである点に注意。つまり、子と直系尊属、直系尊属と兄弟姉妹、子と兄弟姉妹が同時に相続人になることはありません。
参考条文 民法886条~890条
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
これを代襲相続といいます。
つまり、祖父が死亡する前に父が既に死亡していた場合には、祖父の財産を亡き父に代わって孫が相続することになるのです。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりうる場合において、被相続人が死亡する前に既に兄弟姉妹が死亡していたときには、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人にとっての甥・姪もまた、孫の場合と同様に代襲相続することになります。
なお、被相続人の子のみならず孫も既に死亡している場合には曾孫が再代襲することになりますが、兄弟姉妹の場合には、甥・姪が代襲相続しうるのみで、甥・姪の子が再代襲することは認められていません。
また、配偶者・直系尊属に代襲相続は認められません。
参考条文 民法887条2項3項、889条2項
廃除
2010-05-10 | 廃除
被相続人が家庭裁判所に請求することによって、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を完全に剥奪すること。
その推定相続人が被相続人を虐待していたり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったときに認められます。遺言ですることも可能です。
廃除をする目的は、その推定相続人に一切の財産を相続させないことにあります。つまり、遺留分さえも否定することがその目的なのです。従って、相続人ではあるが遺留分が認められていない兄弟姉妹については、(何も相続させたくなければその旨の遺言を作っておけばよいだけなので)廃除は問題となりません。
参考条文 民法892条~895条
相続人がいない場合、被相続人の相続財産は最終的(最短で13ヶ月後)には国庫に帰属 することになるのですが、その前に、被相続人と生計を同じくしていた者・被相続人の療養看護に努めた者・被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所に請求 することによって、清算後に残っている相続財産の全部又は一部を受け取れる可能性があります。
この者を特別縁故者と呼びます。
なお、相続人がいな い場合の手続は以下のとおりです。
相続開始(被相続人死亡)
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相続財産管理人選任の広告(2ヶ月)
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債権申 出の広告(2ヶ月)…債権の申出をすることにより被相続人に対する債権を清算してもらえます。
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相続人捜索の広告(6ヶ月)
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特別縁故者の請求期間(3ヶ月)
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国庫に帰属
参考条文 民法958条の3、956条