博文(ひろぶみ)通信

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明文化

2013-01-17 22:15:23 | 日記

<新聞掲載記事より>

県、明文化へ調整 東電賠償「消滅時効」主張せず

  東京電力福島第一原発事故の損害賠償で、東電が民法の「消滅時効」を主張しない方針を示したことについて、県は実効性を確保するため、東電と取り決めを結び、明文化する方向で検討している。政調会で明かした。
 県は時効を主張しないよう東電に何度も申し入れてきた経緯があり、東電の方針を評価している。ただ、将来にわたり確実に賠償を継続してもらうため、東電と協定のような取り決めをし、内容を明文化したい考え。今後、具体的に東電側と調整する。
 東電の広瀬直己社長は10日に佐藤雄平知事と会談した際、3年間で請求権が失われる民法の消滅時効を主張せず、期間を過ぎても賠償に応じる考えを示した。

( 2013/01/17 福島民報ニュース)

 

*東電が、「消滅時効」を主張しないのは当然ですね。また、県が明文化を求めるのも至極当たり前のことですね。

もう一つ、県は明文化を求めるべき内容があります。それは財物の「所有権移転」の問題です。財物賠償が、6年間の全損扱いになった場合、民法上、所有権は東電となります。東電は、「所有権移転」は求めないとは言っていますが、やはり、これも明文化すべきですね。