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藤里・連続児童殺害 連載 第100回

2008-12-18 17:22:38 | 事件・事故
秋田小1児童殺害事件-100
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 藤里町で起こった、この事件の記事もこれで100回目になります。

 当初、畠山鈴香容疑者を犯人と決め付けて賑やかだった多くのサイトがすでに他人事として無視する中で、当ブログは、細々と情報を収集し(とは言ってもインターネット情報ですが)、提供し続けたいと思います。

 今回の情報は、いつもの【秋田魁新報】
  ■□■「さきがけonTheWeb」■□■
 と
 【河北新報】からです。

まずは、【河北新報】配信の
畠山被告の性格に関する鑑定書について証言した臨床心理士の長谷川博一・東海学院大大学院教授の記者会見での発言から。
“誘導尋問”(引用者)に掛って、やってもいないことをやったように思う傾向があることを強調されたようです。


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【河北新報】12/18

 誤解の無い様にWeb記事全文を引用すると、

迎合性強い性格 臨床心理士見解
          河北新報 2008年12月18日木曜日
 仙台高裁秋田支部で17日開かれた畠山鈴香被告の控訴審公判で、臨床心理士の長谷川博一・東海学院大大学院教授が作成した畠山被告の性格に関する鑑定書について、高裁が弁護側の証拠申請を却下したことを受け、長谷川教授は公判後、秋田県庁で会見し、内容を明らかにした。

 長谷川教授は、山口県光市母子殺害事件や大阪・池田小事件の被告らと面会した経験がある。畠山被告とも7月から計11回の面会を重ねたといい、畠山被告の性格を
「迎合性が強く、思っていなくても他者の考えを認めてしまう特徴がある」
と分析した。

 畠山被告が捜査段階で自白し、一審判決が認定した長女彩香さん=当時(9つ)=を橋から落とした時の状況について
「被告には大沢橋で何かがあったとの記憶しかない」と指摘。
「捜査段階で作られた記憶の可能性もある。
取り調べが不当という意味ではなく、『そうじゃないか』と取調官に言われると錯覚してしまう」
 と見解を述べた。

 申請を却下した高裁の判断には
「なぜ事件が起きたのか、いまだに分からない。同様の事件を防ぐためにも、裁判官に職権で鑑定書を採用してもらい、時間がかかっても解明してほしかった」
と不満を漏らした。

 17日の公判では、弁護側が、畠山被告の当時の精神状態などに関する精神科医の意見書も提出し、高裁は検察側が同意した部分を証拠採用した。

 殺害された米山豪憲君=当時(7つ)=の母真智子さん(41)は意見陳述で、「死刑を望みます」と語った。
2008年12月18日木曜日 


 大きな問題が浮かび上がったというのに、高裁は検察側が同意した部分を証拠採用したという不当な取扱い。
 あらゆる事件で、「検察側が同意した部分のみを証拠採用」していたら、また多くの無実の人々が犯罪者に仕立て上げられてしまいます。
 長谷川博一教授の不満も尤もなことです。
この長谷川教授の説を聞くにつけても、やはり畠山被告は冤罪の可能性が少なからず残っていることが解りました。
 無罪になるかも知れない証拠を裁判所が採用しなかったと言うことは、大きな問題です。
 裁判員制度の成否にも関わる話です。
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続いて、■□■「さきがけonTheWeb」■□■の記事から 
 

畠山被告の精神鑑定、請求取り下げ
   藤里・連続児童殺害控訴審

      さきがけonTheWeb 2008/12/17


 藤里町の連続児童殺害事件で、殺人などの罪に問われ、一審で無期懲役判決を受けた無職畠山鈴香被告(35)の控訴審第4回公判が17日、仙台高裁秋田支部(竹花俊徳裁判長)で開かれた。殺害された米山豪憲君=当時(7つ)=の母真智子さん(41)が意見陳述し、「被告には豪憲と同じ思いをしてもらいたい」とあらためて死刑を求めた。

 この日は弁護側の依頼で精神鑑定をした精神科医の意見書を証拠採用。「更生は不可能ではない」とする一方、「刑事責任能力に著しい減弱はない」などとの鑑定結果が明らかになった。

 弁護側が提出した精神科医の意見書は、検察側が不同意とした部分以外を証拠採用。弁護側が採用部分のみ読み上げた。

 それによると精神科医は、畠山被告が「混合性人格障害」で、場当たり的な行動を取る傾向もあるものの、刑事責任能力に関しては「若干低下しているが著しい減弱はない」と分析。

 畠山被告が精神鑑定を受けたのは、捜査段階と一審段階を合わせて、これで3回目。3回とも刑事責任能力に大きな問題はないと結論付けられた。

 弁護側は、裁判所の職権による精神鑑定を行うよう求めていたが、この日、請求を取り下げた。理由は明らかにしなかった。

                 (2008/12/17 20:24 更新)

【関連記事】
 豪憲君の母、あらためて死刑求める 藤里・連続児童殺害控訴審
 

  弁護団はどうしてこうも弱腰なんだろうか?
 依頼人を守るという立場はとうに捨てているらしい。

続いて、再び【河北新報】から

番組証拠採用で抗議検討
  テレ朝、藤里児童殺害

       河北新報 2008年12月18日木曜日


 秋田県藤里町の連続児童殺害事件で、殺人などの罪に問われた無職畠山鈴香被告(35)の控訴審第4回公判が17日、仙台高裁秋田支部で開かれ、検察側の証拠として、逮捕前の畠山被告が取材に答える模様を放映したテレビ朝日の番組の録画映像が採用され、法廷で上映された。テレビ朝日によると、証拠申請に際して、仙台高検から連絡や断りはなかったといい、同社は「極めて遺憾」と話している。

 証拠採用されたのは情報番組「スーパーモーニング」の録画映像で、DVDで提出された。畠山被告が長女彩香さん=当時(9つ)=と米山豪憲君=当時(7つ)=のそれぞれの事件発生時に自分が何をしていたかなどについて、インタビューに答える場面が流された。

 番組を早送りしながら、畠山被告が話す場面を再生した。畠山被告は豪憲君事件に関して、「彩香がただの事故だとしたら、便乗して誰かが豪憲君をあやめたのかもしれない」などと語っていた。

 高検は番組映像を証拠申請した理由について、逮捕後や公判での供述との食い違いを明らかにし、一貫性のなさを示すのが狙いだったと説明している。証拠採用には弁護側も同意した。

 テレビ朝日は「放送した番組が報道目的以外で使用されるのは極めて遺憾だ。抗議も含めて今後の対応を検討したい」(広報部)との考えを示した。
2008年12月18日木曜日 



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秋田小1児童殺害事件-100

【連載第1回目から読む】 「“任意”で16時間の取調べで“自供”?」
 
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