水神様の使いっ走り(資料編)

水問題ブログ「水神様の使いっ走り」のサブポケット2です

知事への便りの返事

2010-09-14 13:03:21 | Weblog
県からお返事がきました。

東電素案は南魚の灌漑用水のみを考慮していることを 課長は理解されてないのだと思う。
東電素案は一企業の一案であって、放流試験をするなら、この素案が南魚の灌漑用水だけを考慮している片手落ちだから、同時期に開発された清津川での灌漑用水も含めて素案を作り直して試験するのが、県のスタンスであるのに・・・東電素案は清津川下流を無視した発電のための素案なのに・・・

しかも、5年を過ぎても東電素案のまま放流を続けていることの説明は何もない。

この課長さん、大熊先生の教え子さんなら、両流域がどうなっているかご存じのはず。もう少し理解を深めて頂けると思っていたのに・・・


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みなづき様              平成22年9月13日

         新潟県土木部河川管理課長 田辺敏夫


 お便りをお寄せ頂き、ありがとうございます。
 みなづき様からのお便りに対して、知事からお返事するよう指示がありました。

 この件につきまして、担当課長である私からお答します。
 東京電力の湯沢発電所による清津川から魚野川への分水問題につきましては、旧中里村長と南魚沼市長からの要請により、平成17年度より県が事務局となり、清津川・魚野川流域水環境検討協議会が設立され、関係者間で議論が進められてきたところです。
 この協議会は、当面は東京電力素案の取水制限流量を試験放流し、各調査地点において、調査項目を満足させる流量となっているか検証を行うこととし、その検証は、5年程度行うこととして進められて来ました。
 協議会では、これまでの議論の中で、清津川流域の委員と魚野川流域の委員の皆様からそれぞれの地域を代表した発言もあり、平成17年9月の第2階協議会では、みなづき様にもご出席いただき公開ヒアリングを実施するなど、地域の実情にも耳を傾けてまいりました。
 しかし、この問題は、大正12年の湯沢発電所の運転開始以来、90年近くの長きにわたるものであることから、清津川及び魚野川の水環境及び水利用が調和し、両流域の地域合意の形成が図られることが不可欠と考えており、その解決には、両流域の皆さんがお互いの立場を理解したうえで、妥協点を探っていくことが必要と考えております。
 県としましては、この協議会の議論を踏まえたうえで、流域住民の生活環境等の地域の実情を一番よく理解している地元自治体と調整を図りながら対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほど、よろしくお願い致します。
 今後とも県政に対するご意見、ご提言をお聞かせ下さるようにお願い致します。


知事への便り

2010-09-14 12:59:55 | Weblog
清津川・魚野川流域水環境検討協議会での合意だった5年間の東電素案の試験放流が終わっても、何の説明もない県に便りを出した。本当にこの問題を解決する気があるのだろうか・・・

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新潟県知事 泉田裕彦様                平成22年8月5日

十日町市(旧中里村)在住のみなづきと言います。
県河川管理課では清津川・魚野川流域水環境検討協議会を開き、5年間にわたり両河川の調整を行ってきました。私たちは期間中、さまざまな放流試験がされ、審議が深まるものと期待しましたが、結果、東電のわずかな放流案を5年間流し続けただけで、清津川下流の環境改善には程遠いものでした。夏は河原が渇き、秋は名勝清津峡に来られた観光客の苦情を聞き、冬は雪崩で閉塞する危険が伴うのです。にもかかわらず協議会では南魚沼の農業者の強欲だけが通り、灌漑期以外にも放流量の増量は一滴も実現しませんでした。約束の5年間が終わって現在も東電素案のままです。県のリーダーシップは全く感じられませんでした。
清津川下流にはいまだに水道すらない集落が複数あります。うちも夕立のたびに渓流水が濁り、観光客にも年寄り子供にも濁り水を飲ませるしかありません。勿論、下水道も消火栓も消雪パイプもありません。本来、清津川の伏流水を使っていた地域が発電に供したため水源をなくし、発展の芽を摘まれた結果です。基本的なインフラが整っていない地に若者が定着するわけはなく、この5年間にも小学校は廃校になり、集落のコミュニティ維持が難しくなりつつあります。
一方、南魚沼は上下水道・消火栓・消雪施設・井戸水も使え、三国川ダムの利水容量にも余裕があります。魚野川は流量が豊かで湯沢発電所が故障で停止している間、清津川の水がなくても水不足は起こりませんでした。もし、本当に灌漑取水に支障をきたすなら、補給口や農業用の池など方法はいくらでもあります。
湯沢発電所は東電全体の総発電可能量の0.03%に過ぎません。水量が多い融雪期は発電取水しても、せめても夏、秋、冬は清津川に水を戻して私たちを助けてください。私たちは泥水を飲む獣ではありません。どうか県民として扱ってください。小さい清津川から大きな魚野川に分水するのは間違いです。
河川法36条の知事意見聴取において、既にこの5年間は事後承諾になっても、今後の許可は融雪期以外は同意し難いと条件付けてくださることを強くお願い致します。