豪州や英国の場合、弁護士登録後すぐに法律事務所を開業することはできず、開業には法律事務所での勤務経験とその所属事務所の推薦状、法曹機関の実施する研修プログラム終了などの用件を満たす必要があるそうです。(Lawyer's Magazine創刊1周年号16頁Kanako Yano豪州弁護士のご発言より)
日本で3000人時代が質の低下をもたらすというのであれば、その解決策は直ちに人数を減らすということだけではなくて、他にも方法もあるのではないでしょうか?私は決して「3000人」に積極的に賛成する者ではないのですが、質の低下を防ぐために人数制限が必要だという弁護士会の論調ですと、社会の理解を得るのは難しいように思います…