問19
金属含有物を排出事業者より有償購入して金属回収を行う者が、金属の市況が低下したために排出事業者より処理料金を受領する場合、当該者は処分業の許可が必要であると解してよいか。
答
お見込みのとおり。
問20
規則第10条の3第2号の指定を受けた再生利用業者が、再生後に得られる有価物の市況が低下したために排出事業者より再生輸送費以上の金額の処理料金を受領することとなった場合、当該者は処分業の許可が必要であると解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【平成5年3月31日 衛産36】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
金属含有物を排出事業者より有償購入して金属回収を行う者が、金属の市況が低下したために排出事業者より処理料金を受領する場合、当該者は処分業の許可が必要であると解してよいか。
答
お見込みのとおり。
問20
規則第10条の3第2号の指定を受けた再生利用業者が、再生後に得られる有価物の市況が低下したために排出事業者より再生輸送費以上の金額の処理料金を受領することとなった場合、当該者は処分業の許可が必要であると解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【平成5年3月31日 衛産36】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
先日はコメントいただき、ありがとうございました。
産廃問題に特化されたブログをお書きになっているんですね。
これからちょくちょく訪問させていただきます。
今後ともよろしくお願いします。
(私のブログの「お気に入り」に登録させていただいております)
「お気に入り」に登録していただきましてありがとうございます。堀口の代わりにお礼申し上げます。
企業の皆様の様々なお困りごとのたまり場になるようなブログにしていきたいと思っています。
どんどんコメントを入れていただけたら嬉しいです。
今後ともよろしくお願いします。