問20
産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更に関して、廃棄物処理法施行規則第2条の5第1号に既定する「処理能力」とは、直近の届出にかかる施設の処理能力と解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【昭和52年11月5日 衛産59】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更に関して、廃棄物処理法施行規則第2条の5第1号に既定する「処理能力」とは、直近の届出にかかる施設の処理能力と解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【昭和52年11月5日 衛産59】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。