議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

保管場所の定義

2009年03月24日 05時32分39秒 | コンサル日誌
 保管場所という言葉は廃棄物処理法にはありませんので、「保管の場所」と言ったほうがよいでしょう。工程で排出された廃棄物をとりあえず入れておく「ゴミ箱」から、処理業者が引取りに来る保管場所までの間にいくつか中継基地があることがあります。その際、どこからが「保管の場所」なのか、ということがテーマになることがあります。

 日経エコロジー2007年11月号の記事にも書きましたが、「建屋の外」かどうかを判断基準にしていたり、処理業者が引取りに来るところかどうかを判断基準にしていることもあります。しかし、法律ではそこは明確になっていません。

 そこで保管の類似語を少し比較してみたいと思います。(全て大事林からの引用)

保管:物品を預かって、傷つけたり失ったりしないように保存・管理すること。「忘れ物を受付で―する」
保存:そのままの状態に保っておくこと。「文化財を―する」「永久―」
置く:人や物をある位置・場所にとどめる。そこに位置させる。「要所に見張りを―・く」「手をひざに―・く」
置場:置く場所。また、落ち着かせる所。置き所。「ごみ―」「身の―がない」
貯留:水などがたまること。また、ためること。
貯蔵:物を蓄えておくこと。ためておくこと。「食糧を―する」「―庫」「冷凍―」

■ということは、、、
・置場と保管場所
 廃棄物(ゴミ)置場と廃棄物保管場所はどうも違うようですね。置場は単にそこにおいておくだけで、保管は管理するというニュアンスが含まれます。もしかすると、中継基地であれば「廃棄物置場」、処理業者が引取るところは「廃棄物保管場所」とすべきなのかもしれません。

・保管と保存
 また、保管が「保存・管理する」ということなので、保管には保存が含まれる、ということなのでしょう。しかし私の感覚では、保存は長期に渡りそれほど特別な目的なく置いておくこと、保管は特定の目的のために比較的短期間ちゃんと管理しておくこと、という意味もあるような気がします。その証拠、というわけではありませんが、契約書やマニフェストは5年間保存することが求められています。一方の廃棄物は保管するもの、ということなので、おそらくは意図して使い分けているのでしょう。

 「保管の場所」について定義しなおす、というところまで行けませんでしたが、参考になったでしょうか?
コメント
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