問1~10 削除
問11
廃棄物処理法第12条第5項第1号に掲げる事業場から排出される有害物質を含む汚泥が、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に常に適合するとは限らない場合においては、当該事業場を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を設置すべきものと解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【昭和52年11月5日 衛産59】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
問11
廃棄物処理法第12条第5項第1号に掲げる事業場から排出される有害物質を含む汚泥が、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に常に適合するとは限らない場合においては、当該事業場を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を設置すべきものと解してよいか。
答
お見込みのとおり。
【昭和52年11月5日 衛産59】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。