議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

産業廃棄物処理責任者

2007年08月02日 07時08分00秒 | 過去の疑義照会
問1~10 削除

問11
廃棄物処理法第12条第5項第1号に掲げる事業場から排出される有害物質を含む汚泥が、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に常に適合するとは限らない場合においては、当該事業場を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を設置すべきものと解してよいか。


お見込みのとおり。

昭和52年11月5日 衛産59】・・・とても古いです!
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物6法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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最終処分場の処理後の浸出水を飲みました

2007年08月02日 05時27分57秒 | コンサル日誌
 ちょっと昔の話ですが、とある最終処分場(管理型)の浸出水の排水処理後の水を飲んだことがあります。処分場を訪問したときに、「飲めるくらいちゃんと浄化されています」ということで、飲ませてもらいました。

 私より前に処理業者さんが飲んで、他の方も飲んでいましたので、安全性には不安はありませんでした。

  味は、、、しょっぱかったです。

 薬剤をいろいろ放り込んで、重金属やBODを下げた後、最終的には中和するのですから、NaClが水中に残ってしまうんですね。塩味以外は、変な味はしませんでした。これくらいやってくれると、とても信頼がおけます。

 もし最終処分場に行かれた場合には、飲めるかどうか聞いてみてください。処理業者さんの選定基準として、かなり効果が高いと思います。
コメント (2)
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