議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

一般廃棄物と産業廃棄物の区分問題[3]

2006年07月03日 21時36分35秒 | 政策提言
【一般廃棄物と産業廃棄物の区分問題[3]】
引き続き、区分問題についてです。

■□区分の撤廃方法についての問題点は何か□■
 前回提示した方法を取ることによって生ずる問題点を考えてみます。結構ありますね。

・これまで市町村が処理してきた事業系一般廃棄物が産業廃棄物となることで、事業者にとっての費用負担が急増する。特に小規模事業者、外食産業にとっての影響は大きい。

・上記の費用負担のみならず、事務処理負担が増加する。産業廃棄物ということになると、契約書の作成、マニフェストの運用が必要となる。

・産業廃棄物の収集運搬車両が不足することが予想される。

・産業廃棄物の処分施設が不足する可能性がある。特に外食産業からの生ごみ類はかなりの量となるのではないか。逆に、生ごみ以外のものは産廃業界の受け入れ容量を超えるほどの量はないように思う。

・不法投棄が増える。処理費が上昇する一方で、「安かろう悪かろう」の悪しき処理が横行する。これは当然あるでしょう。

 さて、上記内容におかしいところはないでしょうか。また、他に何か予想される問題はないでしょうか。今のところは大体こんなところではないかと思っておりますが、ご意見頂戴できればと思います。
 次は、これらの問題への対処方法を考えます。
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産業廃棄物処理施設

2006年07月03日 07時51分24秒 | 過去の疑義照会
問104
一つの施設が、改正令第7条各号に規定する複数の産業廃棄物処理施設に該当する場合、改正法第15条第1項の規定による設置の許可に係る申請は各々産業廃棄物処理施設の種類ごとに行わせるのか。


当該施設が複数の産業廃棄物処理施設に該当する場合であっても、一つの施設についての設置の許可の申請は1件の申請でよい。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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産業廃棄物処理施設

2006年07月03日 07時50分44秒 | 過去の疑義照会
問103
管理型最終処分場の設置の許可に際し、改正法第15条第3項に基き、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく上乗せ条例の排水規制値を満足させることを条件として付すことができるか。


他方の規制を遵守することは当然のことであり、そのような当然の規制は、設置の許可に際し付す条件になじまず、従って条件として付すことはできない。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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