議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物の定義[4]総合判断説関連通知

2006年01月19日 22時29分32秒 | 通知等インデックス
 廃棄物の定義問題について、少し間が空いてしまいましたが重要な通知がありますのでご紹介します。


 日経エコロジーの2004年10月号のp.89に掲載されている記事で、「広島高裁が岡山市の行政処分に「NO」 建設汚泥=行政の立証責任求める」というものがあります。

 インターネットで入手できない判例ですが、概要は次のとおりです。岡山市が建設汚泥を廃棄物であるとして行った行政処分について、事業者が不服として裁判を起こした結果、廃棄物であると岡山市が十分に立証できていない、ということで事業者勝訴になった判決があります。ポイントは、行政に廃棄物であるということを立証する責任があるというところとされています。


 この判決を受けて、自治体が廃棄物であるかどうかを証明するための指針として、以下のような通知が出されています。これまで、総合判断説については、具体的事例を念頭においた通知は出されていませんでしたが、この通知では建設汚泥について比較的具体的な判断基準を示しています。汚泥以外の副産物について考える上でも参考になる通知と思われますので、ご参考ください。


建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について 環廃産発第050725002号


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試験研究

2006年01月19日 16時58分58秒 | 過去の疑義照会
問8
排出事業者より産業廃棄物を受け取って産業廃棄物の処理に関する試験研究を行う者は処理業の許可が必要か。


当該試験研究を行う者が営利を目的とせず試験研究に必要な最小限の量の産業廃棄物のみを取り扱う場合は、産業廃棄物の処理を業として行うものではないと解することができるので許可を要しないものとして取り扱って差し支えない。なお、その判断を行うに際しては、当該試験研究の計画の提出を求めてその内容を確認するとともに、当該試験研究が生活環境の保全上支障のないものとなるよう指導されたい。

【平成5年3月31日 衛産36】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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