sirius

SiriusとAldebaranとPolaris

2015-06-24 11:35:15 | 日記

早い時期から報道されていたが、

ロシアが今まで認めていた排他的水域内での日本漁船のサケマス漁を禁止する。

下院は決定。上院も近いうちに決定するようだ。

釧・根地域の漁業者にとっては生活を脅かす決定となる。

聞くところではウクライナ情勢をめぐって日本がEU依りになっているからとか。

安倍首相は北方領土問題解決のためこの秋プーチン大統領の訪日を望んでいる。

どうもこの人はわからん。

北方領土問題といっても国後・択捉・歯舞・色丹の四島だけの問題でない。

終戦のドサクサにスターリンのソ連が千島を含めて乗っ取ったのだから。

そのことを含めての交渉でなければ。


来年から安い鮭が食卓に登らない。

漁民は生活がかかっている。

うーん。

 


二重に憲法違反

2015-06-24 06:34:04 | 日記

  

第2章 戦争の放棄

 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 


 

10章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕

97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

〔憲法尊重擁護の義務〕

99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法を尊重し擁護する義務があると明記されている。

したがって安倍内閣の行為は、9条に違反すると共に99条にも反する。

ノー三9である。9条・99条あわせて9が三つ。

安保法制は廃案にして安倍首相には退場願おう。