JE8KQR 業務日誌 

JARL社員(北海道区域)2期目

JARL規則第9条

2013年08月01日 | アマチュア無線
道内の会員の方からメールで質問を頂きました。
昨春行われたJARL理事候補者選挙で
投票権の無い4千人余りに投票券が配布されたと聞いたが
本当か?という質問です。

詳しくお聞きすると、JARLに対し選挙権について
問題提起をされており、昨春の選挙が無効を求めている方が
裁判を視野に広く原告団への参加を募っているとお聞きしました。
質問を頂いた方には、私の知る限りの経緯を説明し
現状を納得して頂きました。

ところで 皆さんはJARLの規則の中にある
第9条をお読みになった方はいらっしゃいますか?

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(JARL規則第9条抜粋)
会員は、会員台帳に登録されている氏名 住所、
呼出符号等に変更を生じた場合には別に定める様式により
速やかに連盟に届出なければならない。

2.連盟は、前項の届出がなされた場合には速やかに
   会員台帳を修正する。

3.第1項の変更が会員の種別である場合には
 新たな会員証を発行するものとする。
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