
先日、「護る会」で提言した肝の部分は、旧宮家の男子、つまり天皇の血統を引き継いでいる一般男子については、了承いただける方には皇籍に復帰していただけるよう、また現皇族の養子か女性皇族の婿養子となられることがあり得る様、皇室典範の改正または特例法の制定を行うとしている点です。
現在の天皇陛下は、閑院宮家の血統をひいておられます。
この皇統に対するもう一つの男系の血統に、伏見宮家があります。
この伏見宮家の血統は、GHQによる戦後の臣籍降下の後も維持され、今にも至っているという事実があります。 いわば今上天皇陛下の皇統の「別の備えとして血統」の役割を今も尚変わることなく果たし続けてきているのです。
この方々は天皇の血統つまり皇統をひいている方に違いは無いのですが、現在は皇籍には居られず、一般男子として生活をしていらっしゃいます。 これら旧宮家の方々は「すでに一般庶民となって70年にもなるではないか、皇籍復帰は現実的ではない」とのご指摘もあろうかと思います。
私たちはこの方々に皇籍復帰をしていただきたいとの提言をまとめていますが、「前例があるのか?」と問われれば歴史的に臣籍降下した元皇族が、再び皇籍復帰し、天皇に即位したという先例は、実はあるのです。
平安時代の第59代・宇多天皇です。
宇田天皇は皇子の頃、父の光孝天皇の他の皇族に対する政治的配慮により臣籍に下されることとなり、源定省(さだみ)の名前が与えられたのです。 ところがその後、光孝天皇がいよいよ崩御という時になっても、その後を継ぐにふさわしい皇族が現れなかったのです。
そこで結局は、源定省が再び皇籍に戻って、これが宇多天皇として即位するのです。
また、この宇多天皇が臣籍にあったときに生まれた皇子、源維城(これざね)は、宇多天皇の後の第60代の醍醐天皇となる。 つまり、父の皇籍復帰とともに自らも皇籍を与えられ、次いで天皇となったのです。
つまり、元皇族が皇室に復帰し天皇に即位されたという先例は、 既にあるということになり、「護る会」の提言は先例に則った現実的な提言なのです。








議論は既に尽くされているとは思いつつ、あらためて述べられたので今朝長尾さんの捉え方を聞きたくコメントさせていただきます。
>すでに一般庶民となって70年にもなるではないか、皇籍復帰は現実的ではない」とのご指摘もあろうかと思います。
この点、長尾さん自身が国民からの指摘を想定されているわけですが、ではその指摘に対しての見解が文中にありません。
国民を納得させられる案があるのでしょうか?
見解をお聞かせ願います。
小生は別の存念を持っております。
宇多天皇も醍醐天皇も天皇の子(厳密を期しても孫)です。
600年も前に枝分かれした伏見宮系と同一に考えるのは疑問です。
自分はあくまで現皇統の閑院宮系に拘りたく思います。
この辺はまだ不勉強なのですが、戦国以降江戸期までに
皇統を離れた方、及びその子孫はおられないのでしょうか。
そう言う方がおられれば現皇統により血統が近いですし、
永く民間にあって「帝王学」を学んでいない、と言う点では旧宮家も同様と考えます。
失礼ながら武烈-継体(5代)よりも遠い閑院宮系と伏見宮系で皇位継承が行われれば、
自分はそれを「血統の交替」と理解し、
従来のように皇室に忠誠を尽くす自信がありません。
無論「大御心」がお決めになられたら従いますが。
将来のことを考えた場合、その方々にまず皇籍復帰していただいて、宮内庁のお仕事に携わっていただいてはどうでしょう?
最近の宮内庁は、お役所的になり、本当に皇室の存在意義などを理解されていないように感じます。
またマスコミの報道は、皇室に対する敬意を払っていないものが多く、皇室の方々はとても心を痛めていらっしゃると思います。
しばらく一般人として過ごされていた旧宮家の方々は、「元皇族だった」という誇りはお持ちだと思います。
皇室に理解ある方が、宮内庁で、皇室の方々が政治利用されないよう、良きアドバイスをしてくださることも、希望します。
宇多天皇は本人が皇族をやめ、また復帰。
醍醐天皇は父が宇多天皇のように元皇族で、また復帰。その反射的効果で2歳の醍醐天皇も復帰。しかも、天皇からの何世の子孫か数えましたか?
いまの旧宮家の子孫は天皇から約20世の子孫で、しかも旧宮家の子孫にすぎない一般人ですよ。
一般人が皇族に昇格は皇位継承のルールとしてありえませんし、それが許されるなら、天皇から18世の子孫の足利義満が即位しても万世一系と主張できてしまう。が、臣下の籍にくだった者の子孫がかりに皇族になったら、それは別王朝の始祖。その者の子が天皇になったら王朝交代
皇位継承では天皇から何世代かが非常に重要です。継体天皇は臣下の籍には降っていない皇族ですが、8世の子孫だから武烈天皇の娘との結婚を条件に即位した。それでも二十年も奈良盆地に本拠をおけなかった。
旧宮家の一般人子孫は皇族ではないし、皇位継承権を継承していない。そんなに一般人から皇族に昇格したいなら内親王と結婚し、その子が天皇になるしかありません。
もし内親王と結婚せずに皇族に昇格できるなら、誰が内親王と結婚しますか?眞子様、佳子は、旧宮家の一般人子孫とは永久に結婚できませんね。永遠に。
そもそも、特定の血統に特権が世襲されるなら、憲法が禁止する貴族他と変わらないと国民から批判されてもおかしくない。
長尾たかし議員は、ちがうケースを故意に混同して自分に都合のいい結論をむりやり導いている。これは曲学阿世といいます。
まさか、旧宮家の一般人子孫にとりいって、取り巻きになって利権がほしいんですか?きちんとした議論をしましょう!