ニャン太とワン助

日頃の他愛のない事を気まぐれで書いています。

お正月の福袋5万円相当の中身が3万円だったら返品できるのか?

2017年01月02日 | お正月

みなさん、明けましておめでとうございます。

お正月のつき物と言えば福袋ですが、5万円相当の福袋とあるのに中を開けたら3万円くらいだった…。

こんな体験をしたことはないですか?

 


※こちらの福袋は本文には関係ありません。

 

ほとんどの福袋は中にどんなものが入っているのか分かりませんよね。

なので、定価◯万円相当とか◯万円以上の商品…とかよく書いてあります。

だから福袋に惹きつけられるし、思わず買ってしまうんですよね。

でも、楽しみして買った福袋を家で開けたら、5万円(仮にです。)相当とあるのに、どう見ても3万円くらいにしか見えない。

こんな時は返品できないのでしょうかね?

 

 

実は今日スマホを見ている時に、そんな悩みを弁護士さんが答えてくれるサイトを見つけたんです。

ニコニコニュースでも取り上げられていたので見た方もいるかもしれませんが、ここでもういちど内容をシェアします。

話が長引いても飽きられるので結論から申し上げると、

債務不履行となる可能性がある

とのことです。

 

いや、債務不履行となる可能性があると言われても、その債務不履行がよく分からないんですが…。

で、もう少し素人の私も分かるように書くと、

どうやら商品の売買というのは、売り手と買い手の価格が合った時に契約が成立するのだそうです。

お店は普通、商品を見せて◯◯円と表示して、その価格でならいいよと買ったら売買契約が成立したことになります。

これは中身を見せない福袋でも当てはまるそうで、もともと中身が見えないという前提のもとに金額を設定しているのですから買い手もそれを承知の上で買っているわけです。

 

しかし、福袋の中に入っている商品は表示しているにも関わらず、実際に入っていた商品価値が著しく販売価格よりずれていた場合、今回のケースだと5万円相当だと表示しているのに実際の中身は2~3万円くらいの定価だった…なんて時には売り手側の債務不履行となって契約解除などができる可能性があるということです。

ただし、弁護士さんも言っていますが、あくまでも可能性のお話です。

福袋一つで裁判なんて正月早々おもしろくもないですし、福袋はあくまでも福袋として楽しみましょう。

 

 

この記事は、ニコニコニュースのソースを元に書き起こしています。

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