コメント
 
 
 
Unknown (コアラ)
2007-05-12 17:52:46
飲酒運転については「厳罰化」により、刑法にも新たに条文が規定されました。懲戒処分をめぐっては、原則「飲酒運転」すれば「懲戒免職(解雇)」になることが多いようですが、具体的な個別判断も必要でしょうね。そのためには、やはり一応の具体性が必要かと思いますが、これを一義的に規定させることは難しいでしょう。
ただ、懲戒云々よりも個人の意識の問題でしょうね。
 
 
 
Unknown (瑞祥)
2007-05-12 22:19:22
コアラさんへ
確かに,平成13年改正で,刑法に危険運転致死傷罪が新設され(致死1年以上の有期懲役,致傷10年以下の懲役),道路交通法も,平成14年から,酒酔い・酒気帯び運転の罰則が強化されています。酒気帯び運転(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)は,今や速度違反(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)よりも法定刑が重くなっており,違法評価の度合いが高くなっているようです。ただ,致死傷事故を引き起こしたときは,厳罰が当然としても,事故にいたらなかった時に,やはり同様の懲罰が相当かという点が,那覇や秋田県の事例で争われたのでしょう。結果が生じた場合とそうでない場合との均衡の問題かもしれませんが,いずれ裁判所に係属するかもしれませんので,これ以上コメントするのは避けた方がよさそうです。
 
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