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痴漢冤罪の一例? (Med_Law)
2009-02-09 12:06:46
『福岡高裁支部の裁判官逮捕、高速バス内で短大生触った疑い(2009年2月9日09時30分 読売新聞)』の活字が躍っています。

本人は否認、現行犯逮捕といっても現場ではなく自称”被害者”がバスから降りた後の通報後の逮捕。さて客観的証拠は見つかるでしょうか???

”それでも僕はやってない”の結末になるのか、それとも裁判官だけ別扱いなのか?

普段、人質司法に声を上げられなかった裁判官が裁判官仲間のために声を上げることができるのか、実務が変わるのかを、注目してみています。

裁判員制度というような大きな社会実験する前に、基本的人権の取扱いをきちんとしてきたかどうかの振り返りが必要なのではないでしょうか?

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Unknown (jsds001)
2009-02-15 11:25:07
前にも書いたと思いますが、最高裁は「聴覚障害者の裁判員に対しては手話通訳と要約筆記で対応する」と言ってきました。ところが要約筆記を用いた模擬裁判は、裁判所主催のものは実施されていません。先日某市の難聴者組織がその開催を要請したら、「時間的に無理なのでもう模擬裁判は行なわない」という返事だったそうです。また最高裁は「要約筆記については模擬裁判を行なわないでも検討できる」とも言っているそうですが、その根拠は不明です。かなり前から面倒なことになると要約筆記による模擬裁判を最高裁が避けていたという話もあります。
以上、典拠のあることないことといろいろですが、最高裁が相手だと確認する方法がなかなか見つかりませんのでご海容ください。未確認だからと黙っていたのでは、既成事実が先行してしまいます。ともあれ、裁判員法はいわば理念法で、経済法や行政法のように眼前の不合理をとりあえず正すという性質のものではないと、素人考えですが思っています。ですから国民の司法参加をうたうならば、憲法第14条の法の下の平等を真に実現できるような方途が確立するまで実施は延期すべきです。少なくとも事前にすべきことはして「平等らしさ」は整えてくれないと、国民は司法を信頼することからむしろ離れていきます。
専門家で「不十分なところもあるが」賛成している方々は、もう一度これでいいのかと考え直してくださるようお願いします。
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