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Unknown (コアラ)
2007-05-22 15:44:43
先週(5/20)の放送を見ましたが、前回の放送を見ていなかったので、安原さんや伊東さんの話は聞けませんでした。
今回の放送では、アメリカの陪審制度と取り調べの可視化として、取り調べの全てを録音・録画している州の警察・検察の紹介がメインでした。裁判員制度においても活用される公判前整理についての問題点(自白の任意・信用性)について、いわゆる「鶴見事件」が例に出されていました。
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アメリカの制度 (瑞祥)
2007-05-23 08:15:03
よく知らないのですが,アメリカは,直接口頭主義を徹底して,調書がほとんど公判に提出されないし,そもそも作成されないものと思っていました。このため,自白の任意・信用性立証というものがあるのか,取調べの全てを録音・録画しても訴訟的に何に使うのかがよくわかりません。その録音,録画自体を,被告人が一旦自白したという事実の立証のために使うのでしょうか。このあたりご存じなら,またテレビで説明していたのなら教えて下さい。初歩的なことですいません。
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調書主義ではないけれど… (コアラ)
2007-05-23 10:40:42
確かに英米法では直接口頭主義ですね。
放送では、ある州の最高裁判例により、録音・録画の義務化がなされるようになったようです(もちろん、被疑者・被告人に通告する義務が設けられています)。
やはり、争いのある場合に録音・録画されたビデオないしDVDが客観的証拠として使われるようです。

ちなみに、放送では実際の陪審裁判の様子が紹介されました。
陪審員候補は一端、裁判長の質疑応答で最終的な陪審員が選出されるみたいです。また、陪審員に対する説明では、徹底して「疑わしきは被告人の利益に」原則を強調されてました。

この程度の情報で申し訳ありません^^;
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ありがとうございます。 (瑞祥)
2007-05-23 21:52:19
コアラさんへ
ありがとうございます。やはり,争いのある場合に録音・録画されたビデオないしDVDが客観的証拠として使われるのですね。これなら納得です。また,ほかの情報がありましたら,私の方からも提供します。
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リンクについて (Unknown)
2007-05-25 12:35:18
リンクさせていただきました。
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