このテーマで、国民の皆さんに知ってほしい裁判官の常識です。 ① 裁判官は、実は、行政官庁と違って、基本的に最後まで現役の相撲取りです。最高裁長官も決裁官ではなく、現実に裁判を担当しています。 ② 裁判官は、年配になると、時に、地家裁所長など「年寄」「親方」になりますが、何年か経つと、再び高裁の部総括などで、現役の相撲取りになります。これも行政官庁と違うところです。 ③ 裁判官は、職務上の地位に関わらず、すべて平等という意識が他の職場より強く、互いに、「さんづけ」で呼び合うことが多いのです。最高裁判事や高裁長官であっても、地家裁の裁判官を「さんづけ」で呼ぶことが多いですし、任官一年目の裁判官であっても、「君づけ」はあっても、呼び捨てにされることはまずない世界です。そのため、実は、相撲の番付に例えるのはちょっとなじまない世界ともいえそうです。
① 裁判官は、実は、行政官庁と違って、基本的に最後まで現役の相撲取りです。最高裁長官も決裁官ではなく、現実に裁判を担当しています。
② 裁判官は、年配になると、時に、地家裁所長など「年寄」「親方」になりますが、何年か経つと、再び高裁の部総括などで、現役の相撲取りになります。これも行政官庁と違うところです。
③ 裁判官は、職務上の地位に関わらず、すべて平等という意識が他の職場より強く、互いに、「さんづけ」で呼び合うことが多いのです。最高裁判事や高裁長官であっても、地家裁の裁判官を「さんづけ」で呼ぶことが多いですし、任官一年目の裁判官であっても、「君づけ」はあっても、呼び捨てにされることはまずない世界です。そのため、実は、相撲の番付に例えるのはちょっとなじまない世界ともいえそうです。
瑞祥氏もいうとおり,裁判官は独立で,平等が原則です。新米の未特例判事補(判事補になって5年未満の裁判官)でも合議の場では,裁判長と対等の一票を持ちます。また,裁判所の最高の行政機関は,その裁判所所属の裁判官全員で構成する裁判官会議ですが,そこでは,所長・長官の行為に対して監督権を行使して咎めることさえできます。その裁判官会議においても,特例判事補(判事補になって5年を経過した裁判官)は,他の先輩裁判官と同様に一票の議決権を持ち,未特例判事補も,議決権はありませんが,出席する権利と発言権があります。
裁判官が他の行政庁の官僚と違う点は,この平等性にあるのであって,上命下服的なヒエラルヒー社会ではありません。また,そうあっては裁判官の独立は保てません。相撲番付の例えは,誤解を与えかねません。
しかし、少なくとも、裁判官について6段階の官名があり、それぞれ裁判官としての権限が異なる以上、これを例えば次の程度になぞらえる事が不当とはいえないと思います(なお、東京高裁長官は例外的に裁判長を務める例もあります)。
横綱 最高裁長官・判事
大関 高裁長官
幕内 判事
十両 特例判事補(判事補6~10年目)
幕下 未特例判事補4~5年目(簡裁判事の兼務発令)
三段目・序二段・序ノ口
未特例判事補1~3年目
このような事を考えたのは、この区別を頭に置いていないと、新任裁判官の採用の基準が不当に高くなるのではないかという問題意識を抱いたからです。
司法修習生からの新任判事補の採用は新弟子の出世、弁護士任官者の採用も高々、幕内の前頭か十両の付出しと考えて採用し、その後の精進に期待するという発想の方が良いと思うのですが。
そうすれば、横綱審議委員会に匹敵すべき最高裁裁判官推薦委員会(日弁連)などとは異なる、下級裁判所裁判官指名諮問委員会の採用基準が明らかになると思うのです。
世間知らずということですは相撲取りも判事も一緒。
中卒後弟子入りしているから、社会経験がない。
そういう意味で純粋培養。
しかも、プロレスのように八百長疑惑があるのも裁判と同じ。
横綱 最高裁長官・判事
大関 高裁長官
幕内 判事
十両 特例判事補(判事補6~10年目)
幕下 未特例判事補4~5年目(簡裁判事の兼務発令)
三段目・序二段・序ノ口
未特例判事補1~3年目
>最高裁長官は横綱といっても、千代の富士や大鵬のような歴史に残る力士、最高裁判事はふつうの横綱。
むしろ、江戸時代の大老と老中との違いと考えたほうがぴったし。
高裁長官や地裁所長は地域によってもかわってくるでしょう?東京か地方かというのも格差があるのではないでしょうか?