コメント
 
 
 
制度導入故の発言でしょうか (瑞祥)
2007-12-13 01:41:49
柴田さんのような方が裁判員制度について発言されていると知り,驚きました。司法制度改革審議会の議論の際や,国会での法案審議の際にはなかった発言ですね。これは,裁判員制度が導入され,実施が近づいてきたからこそ,関心を持つ人が増えてきた証拠ではないでしょうか。それだけに,裁判員制度の意義も感じますね。
 
 
 
Unknown (人生幸朗)
2007-12-14 20:17:07
柴田翔氏から、「市民不参加」で十分な議論もなく始められようとする裁判員制度に対する根本的な疑問が提示されているのに、裁判員制度を「成功させねば」と決意するブログ主さんに対して不満を感じます。この制度導入によるツケの方が大きくはありませんか?ネットワークの裁判官ですらやはり「出来て制度は押し進めるしかない」のですか?違憲論は検討に値しないのですか?
 
 
 
 
遵法精神と批判精神 (山田 眞也)
2008-08-11 22:17:40
  国会が満場一致で定めた裁判員法とは、宴会に招いた客に、味も悪く、栄養価も乏しく、腹をこわすおそれがある、誰も食べたがらない料理を出すようなものだと思う。
 これがあまり適切なたとえでないとすれば、十中八九は裁判員がいても、いなくても、結果はほとんど変らないことが初めからわかっている裁判に、国民を脇役として、強制的に参加させようとするものである。
 もちろん、そうばかりは決め付けられない場合も予想できるが、法は定められた罪名だけを基準として、それに該当するすべての事件について、一律に裁判員の関与を要求し、被告人がこれを拒む自由も認めてはいない。
 裁判官や検察官は、仮にこのような法に疑問を持っていても、立法者である国会の意思に忠実に従うのが当然だが、弁護士は、法曹三者のうち、立法の当否を批判する自由を許される唯一の職種なのだから、もし国会の立法に現実に合わないとか改善の余地があるとか指摘できる点があれば、それを積極的に主張すべきであり、それをしないで、与えられた法を無批判に受け入れるのは、むしろ職責に反すると言うべきである。
 現実に多くの弁護士が裁判員法を批判し、実施の延期を求めているが、今年の日弁連会長選挙では、裁判員法の棚上げを主張する候補への支持が大幅に伸びはしたものの、裁判員法是認派の候補の得票には及ばず、宮崎現会長以下の執行部は、来年5月からの制度実施を前提として、決して乗り気とはいえない国民の理解と協力を求める働きかけを続けている。 
 しかし、私が理解する限りでは、弁護士の間でも、裁判員制度への支持は至って稀薄であって、この制度のスタートを歓迎するよりも、裁判員が被告人に注ぐまなざしの厳しさを予想して、被告人に対する理解や共感を、いかにして裁判員に求めるかに戸惑い、相手が裁判官だけだったこれまでの手法が通じなくなるとこぼす反応ばかりが目立つ。そういう不安が生じるのは、裁判員対象事件とされる重罪事件では、加害者とされる被告人が社会のきびしい反応にさらされるのが通例だからであり、その上に被告人側には、裁判官だけによる審理を求める選択権が与えられていないからである。
 それなら、なぜ法の見直しを求め、せめて被告人側の同意を裁判員が審理に加わる要件とする改正を提案しないのかが、私には理解に苦しむ点だ。
 国民が裁判員制度に乗り気でない主な理由もまた、死刑や無期が求刑されるような事件にかかわりたくないという点にある。
 裁かれる側が裁かれたくなく、裁く側も裁きたくないという点で、両者が一致する。十のうちの九が、そういう事件だろうと思う。そこまでは言えないとしても、大半の場合がそうだろう。
 これは、私の独断だろうか。
 しかし、遵法精神に富み、たとえ気が進まなくても、国民の義務とされた役割を受け入れ、裁判員の職務を忠実に果たそうとする国民も、百人のうちの一人か二人に過ぎないかも知れないが、必要な裁判員の数を満たすには足りる以上に、存在するという期待は持てるだろう。
 そういう国民を能率的に探し出すことができると仮定すれば、裁判員法の建前に賛同してもいいだろうか。
 私は、これにも疑問を持つ。遵法精神の貴重さは言うまでもないが、法は法なるが故に、無条件にこれに従うべきだとするのは、日常生活の心構えとしては、称賛すべきことだが、裁判員たる者の適格性としては、批判精神が足りなさ過ぎはしないか。
 裁判官にとっては、そういう裁判員ばかりであるに越したことはないだろう。しかし、それでは、国民の司法参加なるものの実体が、お任せ司法となることは、ほぼ確実であろう。


 
 
 
「重大事件でスタート」は幻滅しか招かない (山田 眞也)
2008-08-12 16:55:29
「これから始まる重大事件に関与する裁判員裁判を成功させる必要があるように思う。仮にも、裁判員制度が市民の不協力により失敗したとしたら、少なくとも今後50年は市民参加の機運は遠のいてしまうのではなかろうか。」そういう心配があるからこそ、このままでの見切り発車は避けるべきです。ここで言われる重大事件よりも、柴田さんが指摘するような職業裁判官にはないアマチュアの常識によって裁判官の独善にブレーキがかけられるような事件にこそ、裁判員を関与させることを目的とした見直しが最も求められるべきです。「証拠がすべて」の裁判官は、防衛庁宿舎の管理人や居住者が、ビラ配布の取り締りを訴えれば、彼らがそう言わざるを得ない背景に目を配りもしないで、その証言などを鵜呑みにして、あの情けない、ばかげた判決を言い渡してしまう。一般市民なら、社長が右といえば社員全員が右と言うほかない社会の現実を裁判官よりは認識して、東京高裁の裁判官よりは、まともな判断ができたかも知れません。そういう事件にこそ、裁判員の参加が求められるべきです。「重大事件」などに裁判員をむりやり引き入れて、何が得られるのでしょうか。意味がありそうな事件は100のうち2件か3件でしょう。
 
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。