こんにちは、明和マンション裁判調査特別委員会所属の石井伸之です。本日は午前10時より市役所2階委員会室にて当委員会があり、2月27日第一回定例会初日本会議に最終報告書を提出することができるように、まとめの作業について話し合われました。
一番の懸案である、上原前市長に対する求償権についてどのように表記するか、与党野党の所属議員で意見が真っ二つという状況です。
明和マンション裁判は最高裁判所にて補助参加人による上告が棄却されたことにより、東京高裁での判決が確定致しました。その判決文には、上原前市長によるガスや水道の接続を留保させたことや係争中でありながらも違法建築物だと騒ぎ立てたことによって、マンションの分譲に多大な被害を及ぼした件を「不法行為」として書かれております。
また、平成17年12月の臨時議会において、議会では上告の議案を否決されたことにより、当時の上原市長も賠償金の支払い決済を済ませているにも関わらず、補助参加人の家を回って上告に必要な委任状を取りに回ったことなどを考えると、上原前市長に対して賠償金を求償する権利が国立市にあると考えます。
それでも、このようなケースの判断について、裁判が開かれたことがないので、どういった決断がされるかは分りません。しかし、求償権を求める可能性があるのであれば、それについて委員会の報告書にしっかりと記載すべきです。
毎週のように特別委員会が行われ、まとめの作業について時間を取られておりますので、市民の皆様が納得できるような報告書にしたいと思います。
一番の懸案である、上原前市長に対する求償権についてどのように表記するか、与党野党の所属議員で意見が真っ二つという状況です。
明和マンション裁判は最高裁判所にて補助参加人による上告が棄却されたことにより、東京高裁での判決が確定致しました。その判決文には、上原前市長によるガスや水道の接続を留保させたことや係争中でありながらも違法建築物だと騒ぎ立てたことによって、マンションの分譲に多大な被害を及ぼした件を「不法行為」として書かれております。
また、平成17年12月の臨時議会において、議会では上告の議案を否決されたことにより、当時の上原市長も賠償金の支払い決済を済ませているにも関わらず、補助参加人の家を回って上告に必要な委任状を取りに回ったことなどを考えると、上原前市長に対して賠償金を求償する権利が国立市にあると考えます。
それでも、このようなケースの判断について、裁判が開かれたことがないので、どういった決断がされるかは分りません。しかし、求償権を求める可能性があるのであれば、それについて委員会の報告書にしっかりと記載すべきです。
毎週のように特別委員会が行われ、まとめの作業について時間を取られておりますので、市民の皆様が納得できるような報告書にしたいと思います。