相模原の行政書士、石田です。
(事務所のホームページもご覧ください)
会社法が施行されて、1ヶ月半が経ちました。
3月決算の会社は株主総会の時期です。
会社法では、
1.公開会社かどうか(株式譲渡制限の有無)
2.大会社かどうか(資本金が5億円以上かどうか)
の二つの基準によって、
その会社のあり方が違ってきます。
気になるのは、会社法が施行される前から存在する株式会社で、
☆昭和41年以前に設立された会社
☆資本金が1億円以下の会社(旧小会社)
のいずれも満たしている会社です。
昭和41年の商法改正前までは、
会社は定款で株式譲渡を制限することができませんでした。
もし定款がそのままだとしたら、
その会社は会社法では「公開会社」に分類されます。
また、会社法が施行される前は、
旧小会社の監査役の監査範囲は
会計監査に限定されていましたが、
公開会社でない株式会社の監査役は、
整備法のみなし規定により、
会計監査権限しか有しないとみなされますが、
公開会社の監査役の場合は、
取締役の業務監査まで監査範囲が拡大され、
会社法施行と同時に任期が満了し
退任することになります。
このため、公開会社である旧小会社は、
監査役の変更
株式譲渡制限規定の設定
などの重要事項について、
株主総会の決議を経て変更登記をする必要があります。
これ以外にも、前述の「二つの基準」に関しては、
様々な変更点や逆に活用点がありますので、
これを機会に定款を見直す必要があります。
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会社法が施行されて、1ヶ月半が経ちました。
3月決算の会社は株主総会の時期です。
会社法では、
1.公開会社かどうか(株式譲渡制限の有無)
2.大会社かどうか(資本金が5億円以上かどうか)
の二つの基準によって、
その会社のあり方が違ってきます。
気になるのは、会社法が施行される前から存在する株式会社で、
☆昭和41年以前に設立された会社
☆資本金が1億円以下の会社(旧小会社)
のいずれも満たしている会社です。
昭和41年の商法改正前までは、
会社は定款で株式譲渡を制限することができませんでした。
もし定款がそのままだとしたら、
その会社は会社法では「公開会社」に分類されます。
また、会社法が施行される前は、
旧小会社の監査役の監査範囲は
会計監査に限定されていましたが、
公開会社でない株式会社の監査役は、
整備法のみなし規定により、
会計監査権限しか有しないとみなされますが、
公開会社の監査役の場合は、
取締役の業務監査まで監査範囲が拡大され、
会社法施行と同時に任期が満了し
退任することになります。
このため、公開会社である旧小会社は、
監査役の変更
株式譲渡制限規定の設定
などの重要事項について、
株主総会の決議を経て変更登記をする必要があります。
これ以外にも、前述の「二つの基準」に関しては、
様々な変更点や逆に活用点がありますので、
これを機会に定款を見直す必要があります。
だから、それ以前の定款に記載があっても、無効。
商法の一部を改正する法律施行法により、その定款の規定は効力を失ったから。
今後もお気づきの点はご遠慮なくお願いします。
昭和33年最後の登記がされる。
49.10.1休眠解散 62ごろ縦から横へ
建設利息は、移記されてない。
別の昭和15年から10年間優先配当というのも消えていた。
そういえば、昭和49年は
商法特例法が制定された年ですよね?
昭和25年改正で会計監査権に制限されていた
監査役の権限が問題になり、
監査役に業務監査権を復活させ(小会社は除く)、
その任期も2年に伸長されたと記憶しています。
(その後、平成5年に3年、平成13年には4年に伸長)
また、仰るとおり、5年間登記がなされていない
休眠会社は職権解散させられるように
改正されたのも昭和49年改正だったと記憶しています。
(耳学問で申し訳ありません。)
平成何年監査役死亡登記とかも。
幻の四国中央鉄道の謄本より
徳島本局に請求すればとれます。
某株主の雑誌寄稿によれば昭和20年代後半から総会も開かれてないという。
某町役場助役ー平取締役報告によれば、解散もできない。某町役場の出資も見せかけであり資金もない。
--国立公文書館所蔵 免許関係より