いせ九条の会

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表現・言論の自由の権利を軽視した最高裁判決/山崎孝

2008-04-12 | ご投稿
【反戦ビラ配布で処罰は合憲 最高裁が上告棄却「他人の権利侵害」】 (2008年4月12日付中日新聞)

東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎の新聞受けに、自衛隊のイラク派遣に反対するビラを許可なく入れたとして、市民団体のメンバー3人が住居侵入罪に問われた事件の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、「表現の自由は無制限に保障されるわけではなく、他人の権利を害する手段は許されない」と被告側の上告を棄却した。一審の無罪判決を破棄、3被告を罰金20万-10万円とした東京高裁判決が確定する。

政治的意見を記したビラの戸別配布について「居住者が平穏に生活する権利」の侵害を理由に処罰することが、憲法の保障する「表現の自由」に違反するかが争われた。最高裁として初の判断とみられ、市民レベルでの政治的活動の在り方に影響を与えそうだ。

判決はビラの内容とは関係なく、ビラを配るという表現の「手段」の是非について検討。「表現の自由の行使でも、官舎の共有地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権を侵害し、私的生活の平穏を害する」と指摘した。

さらに官舎の敷地がフェンスで囲われ、出入り口などにビラ配りを禁じた掲示があったことを重視。住民から被害届が出されており「被害が軽微とはいえない」と述べた。裁判官3人一致の意見。

3人は市民団体「立川自衛隊監視テント村」の大西章寛被告(34)、高田幸美被告(34)、大洞俊之被告(50)。

被告側は、政治的なビラ配りに刑事罰を科すのは、表現の自由を保障した憲法21条に違反すると主張していた。

一、二審判決によると、3人は2004年1月、立川市の防衛庁宿舎内に入って、玄関ドアの新聞受けに「自衛隊のイラク派兵反対」などと書かれたビラを投函(とうかん)。大洞被告と高田被告は2月にも立ち入った。3人は逮捕後、75日間にわたって拘置された。

一審の東京地裁は、懲役6月の求刑に対し、「ビラ配りは憲法で保障された政治的表現活動。住民の被害は小さく、刑事罰にするほどの違法性はない」と無罪とした。しかし、東京高裁は「住民の不快感を考えれば被害は軽微ではない」として3人に罰金刑を言い渡した。

人権団体のアムネスティ・インターナショナルは04年、3人を思想信条を理由に拘禁された「良心の囚人」に日本で初認定した。(以上)

★コメント 最高裁判所は憲法の重要な保障である表現の自由を守ることを放棄しました。

警察がビラ配布という確たる目的で住居地域に入った人に対して、それを住民が不快と取ったとしても、そのことをビラ配布者に知らせ注意をすれば済むことを、逮捕拘留、起訴したことは法律を適正に運用したとは言えません。最高裁は警察や検察のこの誤った法の運用に目を瞑りました。

政府がイラク戦争という戦争に深く関与した時期から、政治ビラへの官権の介入が起こっています。国民は表現・言論の自由への圧迫が戦争の道を歩み始めた頃から強まっていったことを思い起こす必要があると思います。