いせ九条の会

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「憲法改正国民投票法案―各党に聴く」/山崎孝

2006-05-21 | ご投稿
東京第二弁護士会は十九日、東京都内の弁護士会館でシンポジウム「憲法改正国民投票法案―各党に聴く」を開きました。衆院憲法調査特別委員会の各党議員が、改憲手続きを定める国民投票法案に関して意見表明し、参加者から質問、意見が出されました。

 国民投票運動の規制をめぐって、参加者から与党案にある「公務員等・教育者の地位利用による投票運動の禁止」に対して、「学校の先生が現行憲法は素晴らしいものだと授業で語ることは規制の対象になるのか」「数百万人が規制の対象になるが、非常に息苦しい状況になる」など疑問や批判的意見が相次ぎました。

 自民党の船田元・党憲法調査会長は「現憲法を素晴らしいと教えることは規制の対象に含めない」とのべたのに対し、日本共産党の笠井亮議員は「『地位』『利用』『投票運動』はすべて抽象的な言葉であり、規制されない保証はない」と批判しました。民主党の枝野幸男党憲法調査会長も「規制されることになる」とのべました。

 改定の承認の要件となる「過半数の意義」をめぐっては、与党案が有効投票の過半数、民主党案が投票数の過半数となっているのに対し、「投票所へ行かないことは少なくとも改憲に賛成しないということだから、有権者の過半数とすべきだ」という意見が出されました。

 笠井氏は「国民の中から具体的に改憲を望む声がない中で、権力の側からの改憲の動きに合わせて手続き法が準備されようとしており、改憲のハードルを下げようとする流れにある」と指摘しました。(2006年5月20日「しんぶん赤旗」電子版より)

自民党の政治家は、自分のことについては、マスコミや国民の介入を拒否することをプライバシー保護法案では考える。一方、国民に対しては国家権力を「スキあらば」介入させようとする法律である、共謀罪を盛り込む法案を考えます。憲法改正国民投票法案はマスコミ規制と権力の介入を考えます。

この考え方を集約させたのが自民党新憲法草案です。公の秩序という名目で、国民の自由を縛ろうとします。

「憲法改正国民投票法案―各党に聴く」のシンポで出された、改定の承認の要件となるの過半数の考え方、「投票所へ行かないことは少なくとも改憲に賛成しないということだから、有権者の過半数とすべきだ」は、正確な民意を反映させることが出来る意見だと思います。