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ちょっと、遅くなりましたが、
今年の診療報酬改定について
今年は2年に1度の診療報酬改定の年にあたります。
「診療報酬」とは、保険診療に関する公定価格のことです。
診療報酬は中央社会保険医療協議会(中医協)で協議され
厚生労働大臣に答申し、厚生労働大臣が告示します。
既にみなさん、ご存知のことと思いますが、
今週の水曜日(2月10日)、中医協の総会が開かれ
平成28年度診療報酬改定についての答申が出されました。
全体ではすでに新聞などで昨年末の報道でもありましたが、
改定率は、
診療報酬本体で +0.49となっています。
主な(?)改定点は、
透析そのものについての
時間区分など大枠の変更はありませんが、
マルメに含まれるエポ製剤等の市場価格などが加味されています。
診療報酬の1点は、10円に相当します。
人工腎臓 (1日につき)
1 慢性維持透析を行った場合
イ 4時間未満の場合
(現行)2,030点→(改定後)2,010点 ▲20点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
(現行)2,195点→(改定後)2,175点 ▲20点
ハ 5時間以上の場合
(現行)2,330点→(改定後)2,310点 ▲20点
2 慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合
(現行)2,245点→(改定後)2,225点 ▲20点
前回2014年の改定では各10点のマイナスでしたが、
今回は各20点のマイナスになっており、
前回より下げ幅が大きくなっています。
これ以外には、
・透析患者だけにではありませんが、
湿布薬の処方枚数の上限制限が厳しくなりました。
具体的には、1処方につき計70枚を超えると、
超えた部分が診療報酬で請求できなくなります。
(要するに実費負担となる)
ただし、例外あり。
・入院中の他医療機関の受診について、
透析病院・有床の診療所に入院中に、
他の医療機関を受診した場合の入院基本点数の減額幅が緩和されました。
・人工透析患者の下肢抹消動脈疾患重症化予防のために、
他の医療機関と連携して早期に治療を行う場合の評価が追加されました。
(諸条件あり)
・糖尿病性腎症の患者が透析導入となることを防ぐために
該当患者に対する質の高い運動指導について
糖尿病透析予防指導管理料 腎不全期患者指導加算 100点が、新設されました。
ただし算定に関しては諸条件があります。
診療報酬は体系が複雑なので、
これ以外にも色々な項目がありますが、
詳しく資料は、
厚生労働省のページに膨大な資料アップされていますので、
こちらもご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111936.html
ダイアライザー等の診療材料も同様に若干下がると考えられますが、
(既に、透析施設には業者から情報が入っているはずです)
わかり次第ブログでお伝えします。
材料価格全体では、マイナス0.11%の改定です、
新しい診療報酬は4月1日から(前掲を除く)実施されます。
以上、速報でした。
===透析&ストマ君の近況===
しばらく休止します。よろしく
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