いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

ある回覧板から~町会除名裁判~

2009-07-27 | Weblog
 地元のある町会の町会会館建設をめぐり、町会員のSさんが、地元だけでなく、区内全町会長や議会に「町会長のウソつき」「町会はヤクザ」「いぬぶしは悪者」などと書いたビラを再三送付した事件があった。

 そこで、私を含む町会役員8名が、Sさんを提訴し、800万円の損害賠償を求めた。さらには、町会は理事会において、Sさんを「除名処分」とした。ところが、Sさんは、これに激怒し「除名無効」「謝罪せよ」「1200万を払え」との民事訴訟を提起したのだ。一審の東京地裁では、除名は無効、損害賠償はチラシが原因なのでなし、除名無効の掲示を1ケ所にすればよい、との判決が出たが、Sさんはこれを不服として高等裁判所に控訴した。

 高等裁判所でも、ほぼ同様の判決が出て、Sさんが最高裁判所まで戦うのか注目されていたが、2週間の控訴期限が過ぎて確定した。そこで、町会は「除名無効」の掲示をするとともに、以下の文章を町会員に回覧した。

 なお、Sさんの誹謗中傷ビラに対する損害賠償請求事件は、いまだ東京地方裁判所で係争中である。

町会の回覧文書

町会員の皆様                平成21年7月26日

                  ○○町会
                  会  長   ○○ ○○
                  渉外担当理事 ○○ ○
            お知らせ

 S氏が当町会及び町会役員39名を訴えた裁判について、平成21年7月9日東京高等裁判所において下記のような判決が下され7月24日に確定いたしましたのでお知らせいたします。(「」内は判決文のまま)

①S氏の町会除名について

「本件除名処分が無効であるとの掲示請求については、控訴人の請求を容認すべきであると判断する。」

②S氏が再三再四にわたり配布したビラについて

「これらの表現内容は明らかにその者に対する誹謗中傷と考えられるものであって、正当な抗議行動として違法性が阻却されたり、故意過失がないと評価できるものではない。」
「このような言動を繰り返していた控訴人に対し、被控訴人町会が理事会で除名処分をしたことは、それ相応の理由があったということができる。」

③除名による慰謝料1200万円と書類作成報酬96万6000円のS氏からの請求について

「本件において損害賠償請求を認めるのは相当とはいえない。控訴人の主張には理由がない。」
「控訴人の損害賠償請求及び謝罪請求は、いずれも理由がない。」

以上のように、S氏の今回のビラによる抗議行動は、東京地方裁判所につづき、高等裁判所においても、「被害妄想的、誹謗中傷(判決文の表現)」と指摘され、損害賠償、謝罪請求、ともに棄却されました。
                             以上

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