1月17日、「フリースペース花」での就労支援センター長さんのお話しの補足です。
障害基礎年金+給与 = グループホームの入居費+生活費+趣味娯楽費
●障害者手帳を持っている方は申請すれば「障害基礎年金」を国から受給することが出来ます。
受給するためには以下の要件が必要です。
*初診日要件
*保険料納付要件・・・ただし、20歳前の病気やケガにより障害の状態になった方については
保険料納付要件は問われません
*障害認定日要件
●障害基礎年金は1級と2級があり受給額がそれぞれ違います。
*1級・・・966,000円(月額 約80,500円)
*2級・・・772,800円(月額 約64,400円)
参考:日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225
●給与
障害者手帳を持っている方は、障害者雇用枠で就職することが出来ます。
以下は障害者枠を利用して働いた時の給与の一例ですが・・・。
例:月22日勤務(週5日、1日6時間労働)の場合
888円(東京都の最低賃金)×132時間(6時間×22日)=117.216円
注:実際の手取りは、社会保険料を引かれた金額になります。
従って、グループホームなどの良心的な施設を利用すれば、
障害基礎年金とお給与で、月々の生計を立てることが出来そうですね!
詳しくは自治体などにご相談くださいね~。
障害基礎年金+給与 = グループホームの入居費+生活費+趣味娯楽費
●障害者手帳を持っている方は申請すれば「障害基礎年金」を国から受給することが出来ます。
受給するためには以下の要件が必要です。
*初診日要件
*保険料納付要件・・・ただし、20歳前の病気やケガにより障害の状態になった方については
保険料納付要件は問われません
*障害認定日要件
●障害基礎年金は1級と2級があり受給額がそれぞれ違います。
*1級・・・966,000円(月額 約80,500円)
*2級・・・772,800円(月額 約64,400円)
参考:日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225
●給与
障害者手帳を持っている方は、障害者雇用枠で就職することが出来ます。
以下は障害者枠を利用して働いた時の給与の一例ですが・・・。
例:月22日勤務(週5日、1日6時間労働)の場合
888円(東京都の最低賃金)×132時間(6時間×22日)=117.216円
注:実際の手取りは、社会保険料を引かれた金額になります。
従って、グループホームなどの良心的な施設を利用すれば、
障害基礎年金とお給与で、月々の生計を立てることが出来そうですね!
詳しくは自治体などにご相談くださいね~。
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