政府が5月10日に与野党に示した「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の要綱」全文が、
ようやくWebに出ました。
他の新聞は全文閲覧に会員登録などが必要ですが、京都新聞は無条件で出してくれたので、
これを転載します。もともと政府が出した法案なので、著作権には抵触しないと思います。
この法案のもっとも姑息なところは秋篠宮さまの待遇に関する部分で、
関連個所は赤字または青字にしています。
天皇陛下の退位を実現する特例法案要綱の全文は次の通り。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱
第一 趣旨
この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。
第二 天皇の退位及び皇嗣の即位
天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。
第三 上皇
一 第二により退位した天皇は、上皇とするものとすること。
二 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。
三 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること。
四 上皇に関しては、二及び三の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会
議の議員資格に関する事項を除く。)については、皇族の例によるものとすること。
第四 上皇后
一 上皇の后は、上皇后とするものとすること。
二 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。
第五 皇位継承後の皇嗣
第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、
皇太子の例によるものとすること。
第六 附則
一 施行期日
1 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一並びに第六の一の2、二、八及び九は公布の日から、第六の十及び十一はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。
2 1の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとすること。
二 この法律の失効
この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとすること。
三 皇室典範の一部改正
皇室典範の附則に、次の規定を新設するものとすること。
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第 号)は、この法律と一体を成すものである。
四 上皇に関する他の法令の適用
1 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。
(一)刑法(明治40年法律第四十五号)の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和23年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
(二)(一)の事項のほか、皇室経済法(昭和22年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項
2 上皇に関しては、1の事項のほか、警察法(昭和29年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。
3 上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなすものとすること。
五 上皇后に関する他の法令の適用
上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例によるものとすること。
(一)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
(二)(一)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
六 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用
1 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、定額の3倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。
2 四の3の規定は、第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものとすること。
七 贈与税の非課税等
第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとすること。
八 意見公募手続等の適用除外
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しないものとすること。
(一)第二による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
(二)四の1の(二)、四の2、五の(二)及び九に基づく政令
九 政令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
十 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百七十八号)の一部改正
国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとすること。
十一 宮内庁法(昭和22年法律第七十号)の一部改正
宮内庁法の附則に、次の規定を新設するものとすること。
1 宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。
2 1の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くものとすること。
3 上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法(昭和22年法律第百二十号)第二
条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。
4 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫を置くものとすること。
5 皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。
6 皇嗣職大夫については、国家公務員法第二条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。
(京都新聞からの転載は以上です)
・天皇退位特例法案の要綱全文(京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170510000113
皇嗣殿下などという変な呼称は消えたようですが、あとは骨子案通りですね。
皇族費の3倍相当額を毎年支出する、皇嗣職及び皇嗣職大夫を置く、皇嗣職が置かれている間は東宮職を置かないなど。
要注意は「皇室典範に定める事項については皇太子の例によるものとする」でしょうか。
検証し、反対すべき箇所は多いかと思います。
この姑息すぎる法案は、12日中に公明党・自民党で承認され、19日に閣議決定される見通しです。
その後国会で審議されるわけですが、野党が言うべきことを言ってくれるかどうか案じられます。
「ここがおかしい」「ここに反対」という意見を、野党の責任者宛てに送りたいです。
安倍政権は数の論理でゴリ押しするでしょうが、言うべきことを言わなくては民主主義が死にます。
いかに抵抗したかが問われます。
ようやくWebに出ました。
他の新聞は全文閲覧に会員登録などが必要ですが、京都新聞は無条件で出してくれたので、
これを転載します。もともと政府が出した法案なので、著作権には抵触しないと思います。
この法案のもっとも姑息なところは秋篠宮さまの待遇に関する部分で、
関連個所は赤字または青字にしています。
天皇陛下の退位を実現する特例法案要綱の全文は次の通り。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱
第一 趣旨
この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和22年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。
第二 天皇の退位及び皇嗣の即位
天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。
第三 上皇
一 第二により退位した天皇は、上皇とするものとすること。
二 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。
三 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること。
四 上皇に関しては、二及び三の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会
議の議員資格に関する事項を除く。)については、皇族の例によるものとすること。
第四 上皇后
一 上皇の后は、上皇后とするものとすること。
二 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。
第五 皇位継承後の皇嗣
第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、
皇太子の例によるものとすること。
第六 附則
一 施行期日
1 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一並びに第六の一の2、二、八及び九は公布の日から、第六の十及び十一はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。
2 1の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとすること。
二 この法律の失効
この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとすること。
三 皇室典範の一部改正
皇室典範の附則に、次の規定を新設するものとすること。
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第 号)は、この法律と一体を成すものである。
四 上皇に関する他の法令の適用
1 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。
(一)刑法(明治40年法律第四十五号)の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和23年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
(二)(一)の事項のほか、皇室経済法(昭和22年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項
2 上皇に関しては、1の事項のほか、警察法(昭和29年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。
3 上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなすものとすること。
五 上皇后に関する他の法令の適用
上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例によるものとすること。
(一)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
(二)(一)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
六 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用
1 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、定額の3倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。
2 四の3の規定は、第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものとすること。
七 贈与税の非課税等
第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとすること。
八 意見公募手続等の適用除外
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成5年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しないものとすること。
(一)第二による皇位の継承に伴う元号法(昭和54年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
(二)四の1の(二)、四の2、五の(二)及び九に基づく政令
九 政令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
十 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第百七十八号)の一部改正
国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとすること。
十一 宮内庁法(昭和22年法律第七十号)の一部改正
宮内庁法の附則に、次の規定を新設するものとすること。
1 宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。
2 1の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くものとすること。
3 上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法(昭和22年法律第百二十号)第二
条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。
4 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫を置くものとすること。
5 皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。
6 皇嗣職大夫については、国家公務員法第二条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。
(京都新聞からの転載は以上です)
・天皇退位特例法案の要綱全文(京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170510000113
皇嗣殿下などという変な呼称は消えたようですが、あとは骨子案通りですね。
皇族費の3倍相当額を毎年支出する、皇嗣職及び皇嗣職大夫を置く、皇嗣職が置かれている間は東宮職を置かないなど。
要注意は「皇室典範に定める事項については皇太子の例によるものとする」でしょうか。
検証し、反対すべき箇所は多いかと思います。
この姑息すぎる法案は、12日中に公明党・自民党で承認され、19日に閣議決定される見通しです。
その後国会で審議されるわけですが、野党が言うべきことを言ってくれるかどうか案じられます。
「ここがおかしい」「ここに反対」という意見を、野党の責任者宛てに送りたいです。
安倍政権は数の論理でゴリ押しするでしょうが、言うべきことを言わなくては民主主義が死にます。
いかに抵抗したかが問われます。
そうすると、最初日経などにでていた「皇太弟」はボツ、有識者(自称)会議で呼んだ専門家(自称)のいう「皇太子」、「皇太弟」は無視、その代わりと言ってよい「皇嗣秋篠宮殿下」あるいは「秋篠宮皇嗣殿下」と呼ぼうとする案もダメ。
結局皇位継承順位が一位だからという理屈で、皇嗣職を作り、皇族費を3倍にするという、人が足りない、金が足りないというキコ妃の不満は一応解消した結果になりましたが、ずいぶん後退したわけです。
NHKのニュースによると、皇嗣職は今の東宮職と同じ規模だそうです。皇太子さまの今のご活動と質量ともに同じだけの活動は到底望めない秋篠宮に、東宮職と同じ規模の皇嗣職など、税金の無駄もいいところです。
皇族費3倍も、使い道が食べ歩きなどは罪が軽いほうで、天皇ご一家を誹謗中傷するようにマスコミ対策に使われるおそれがあります。
秋篠宮の処遇の後退は、全国から批判、反対を受けてのことでしょうから、これからも、皇嗣職、皇族費3倍について、反対を続けましょう。
皇嗣職がある間は東宮職は設けないとのこと。一見皇嗣職が恒常的なもののように見えますが、皇室典範が改正されて敬宮様の皇位継承が可能になれば、秋篠宮はその時点で継承順位が2位となり、皇嗣ではなくなるので、皇嗣職は不要になります。
また、皇族費3倍もなくなって元の木阿弥。
秋篠家の栄華も槿花一朝の夢となることでしょう。
そのためにも、お代替わりのあとは皇太子不在となること、敬宮様が次の皇太子にふさわしいことを訴え続けなければと強く思っています。
INDEXさまはじめ皆さまの活動に期待しております。私もメール、はがき作戦などできるだけのことはしたいと思っております。
皇嗣殿下という呼称自体は明文化されなかったものの、予算3倍とか皇嗣職などの「実質的に皇太子と同待遇」という点はほとんど変わっておらず、相変わらず国民の怒り無視の姿勢の政府に腹立たしい思いです。
先ほど法案の全文を読んで気付いたのですか、看過することのできない文言を見つけました。附則第三条第5項には、
「第1項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。」
と書かれています。
これは「東宮職が(再び)置かれるようになるのは、皇嗣職が置かれなくなった時」と同意義になると思います。
つまり、秋篠宮が皇嗣扱いされ、秋篠宮家に皇嗣職が置かれている間はずっと東宮職が存在することは許されず、その間敬宮愛子様が東宮となることも許されないということになりませんか?
陛下が退位し現皇太子殿下が即位されて皇太子が不在になった後、次に再び東宮職が置かれることが可能になるには次の道しかないことになります。
1 秋篠宮が存命中に皇嗣から正式に東宮になり、皇嗣職から東宮職に変更になる場合
2 秋篠宮が薨去され皇嗣がいなくなり、皇嗣職の存在意義がなくなった場合
3 秋篠宮が皇嗣扱いされなくなりただの一宮家当主に戻り皇嗣職もなくなった場合
4 秋篠宮が皇嗣からいきなり天皇になり、東宮も皇嗣もどちらも不在になった場合
上記「3」はちょっと考えにくいのです。秋篠宮が果たして自分の立場が下がる(元の一宮家当主に戻る)ことを容認できるのかどうか。
あと「4」については政府がそこまで先のことを果たして考えているのか?という疑問が湧きます。何というか政府や有識者会議の判断は「行き当たりばったり、その場しのぎの姑息なもの」という印象しか持てなかったので…それに皇嗣からいきなり天皇になるということも果たして法律上可能なのかどうか。
そうすると「秋篠宮が存命の間は敬宮様は東宮になれない」ということになりはしないかと感じたのです。
敬宮様はあと3年ほどで18歳になられ立太子可能な年齢となるのに、上記規定の文言をコッソリ入れることで敬宮様の立太子の道を阻もうとしているという見方もできませんか?
私の解釈が間違っているのなら皆様を混乱させて申し訳ないのですが、上記規定の意図にどうしても引っかかるのです。
それの邪魔になるから、コウシ殿下なんて不要だ、というのに尽きると思います。
皇室典範を変えて、女性天皇女系天皇ok、「皇統に属する子が皇位を継承する」とするか
皇室典範を変えて、男系男子死守のために「皇嗣たる皇弟を皇太弟とする」とするか
いずれにせよ、皇室典範を変えて、そのうえで敬宮さま立太子か、秋篠宮さま立太子しかないと思う。
ただまあ、後者への改正は法律的に考えられないと思う。
だって、天皇が生きている限り、男子が生まれる可能性は0ではない。不吉な想定かもしれないが、皇后と死別または離別して、若い皇后が迎えられて、男子が産まれる可能性を否定できないのだから、皇太弟という立場を作ることはできない。
従って、コウシ殿下という立場は、どう考えても法律違反。
翻って、九重さまとanima meaさまお二人の意見では、本来的には前者だと思います。
たとえば、このあと徳仁天皇に男子が誕生した場合、秋篠宮殿下個人の意識など無関係に、天皇の子(皇子)が皇位継承順位第一位になるのは明白で、それを妨げ得るような立場ではないはずです。
となると、皇子誕生の時点でコウシ職はなくなるか、あるいはその皇子が18歳になるまで仮に組織しているだけの、消滅が決定づけられている組織になるのでしょう。
こう考えると、原理的には、皇室典範を改正して女子も皇子として認められた場合も同じ扱いを受けるはず。
秋篠宮殿下が個人的にどう思ったの何のとごねる理屈はどこにもありません。
ただし、絶対に「秋篠宮さま、悠仁さままでは決まっている」「そのお立場を奪うのか」とか何とか理屈をつけて、皇室典範改正を妨げようとする動きは起こることでしょう。
皇弟は、たとえ継承順位第一位であっても皇太弟にはなれない、そのことを声高に主張し続けて、コウシ殿下は法律を無視した、法的には意味の無い立場にすぎないことを明確にし
コウシ殿下に遠慮して、皇室典範改正に向けての論議を頓挫させる必要はないこと、
両性の平等をうたう日本国憲法の象徴にふさわしい、安定的な皇位継承を実現できる、また何よりも8割の国民が支持しているという点で、国民の理解と共感、敬愛のもとに成り立つ象徴天皇制を取り戻し得る
「敬宮さま立太子」
こそが大事であること、
日本国憲法がうたう象徴天皇を取り戻すために、一日も早く皇室典範を改正すべきだと、愚直に叫び続けるのが一番だと考えます。
やれやれまたか、と思っています(こちらの方はおわかりだと思いますが、敬宮さまがお休みになったことじゃないですよ)。
さて、特例法案。
秋篠宮の地位が法定化されなかったことは大きいと思っています。
あと、退位に共感なんかしてないので、そんな文言勝手に入れないでくれとも思っています。
>第1項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。
本当に、こういうところがいやらしいのですよ。
国民を騙しにかかってる感じでね。
東宮職と皇嗣職(そもそもなんだそれ)は並立しないという意味だと思います。
東宮職が必要になったら、皇嗣職を廃せばいいのです。
例の皇族費3倍の根拠が「摂政」というのはどこにもありませんね。
つまり根拠もなく定額の3倍支給するという馬鹿みたいな決定ですね。
あと、上皇后の称号についてパブコメ外というのは、やはり批判が多いのだと思います。
愛子さまを排除する文言であると同時に、不遜な荒唐無稽な企みも感じました。皇嗣職がなくなるときは秋篠宮と紀子さんが天皇皇后になったとき、という思い上がりも読みとれます。そしてそのときの東宮は皇統が移っているのだから悠仁さんと考えているのか思いきや、眞子さんと考えているのではないでしょうか。現天皇皇后と秋篠宮と紀子さんは。
女性宮家で残しておいた眞子さんを皇太子にし、天皇にしたいのでは?
悠仁さんの出生のときのイヤな感じは国民の中に残っていることを美智子皇后もよくわかっていて、無理だと思っていると思います。それよりもなによりも、天皇と美智子さんは最初からずっと眞子天を望んでいたのだと、この騒動で確信しました。
そして、一日も早く皇嗣職をなくしたいとも思っているでしょう。国民の理解と共感を退位の特別法に入れるということは、次代の退位への国民の理解と共感を得意のマスコミ操作でたっぷり積んで書かせれば、次代を早めに退位させられると踏んでいることでしょう。
女性週刊誌に雅子さま愛子さまを悪く書くことを小休止させているのは皇后でしょう。そのかわり日刊スポーツが、愛子さまご欠席と書き、サンケイも書いてるみたいですものね。微妙なさじ加減で、愛子さまを望む世論を眞子さんを望む世論に変えようとしてくる作戦でしょう。
愛子が天皇になり、長男を出産なら、○○家の天皇に成り下がる。
神武天皇から続いた男系皇統の歴史が途切れる。
もとより天皇に姓は無い。天皇は臣民に姓を授けるものであって、自らは姓を持たないのです。なので、入内された雅子さまは姓を失ったし、生まれながらの内親王の愛子さまは姓はもたない。
「○○家の天皇」などというのは、男系男子派の無知ゆえの妄想なのです。
>神武天皇から続いた男系皇統の歴史が途切れる。
「神武天皇から続いた男系皇統」というのも、男系男子派の妄想です。男系というのは、大陸・シナから輸入された思想であって、日本にもともとあった考え方ではないのです。詳しくは、下記をお読みください。
>『愛子さまが将来の天皇陛下ではいけませんか』
田中卓著。
ここで再び天照大神が始祖、に戻れるから良いんじゃね?
また、y遺伝子は有り難いことに何代経ても維持されるそうですので、愛子さまの皇配殿下が、2600年前に別れた由緒正しいy遺伝子を受け継いだ方だと信じれば良いだけの話。
700年離れたy遺伝子がokなら、2600年離れたy遺伝子も許容範囲です。
悠久の皇統の流れを思えば、2600年前に分かたれたy遺伝子が戻ってきたなんて大ロマンですよ。
信じる者は救われる、のレベルなんだから
信じて救われなさい。
今回高森さんは彼を興奮させる役目なのか元正天皇は女系と言って一歩も引かなかった。
典範の皇位継承の縛りのうち10代の女性天皇がいることで男子は外せる。
元正天皇のご存在で男系も外せるとのこと。
加藤某はそれを聞いて失礼にもバカと言った。
竹田のヒステリーもヒートしてたし、男系派は少数派になりつつあるのでしょうね。
中でもちょっと感心したのは渡辺アナで旧皇族は愛子様や清子さんのように国民に馴染みがないと発言。
眞子さん佳子さんを出さず、あくまで皇太子のお子様だけを例に出した。
私はこれは大事なことと思うのです。
眞子さま、佳子さま、愛子様という順で言う人いるけど分かってないなと思います。
格が違うのです、皇室では大事なことだと思います。
常陸宮妃殿下はよく分かっているからキコサンにイライラさせられているのではと思います。
田島さんは全面的に適切な意見を言ってた。
竹田やその他男系派の言ってることは皇室終わりにするよと。
社民党は女性の地位向上のためにも女性天皇を強く推すべきとメール送りました。